控除に係る用語の説明
- 更新日:
- ID:3020

用語一覧

同居・扶養控除

控除対象者の範囲
- 申込者本人以外で、市営住宅へ入居しようとする人
- 市営住宅に入居はしないが、所得税法上、申込者本人又は同居者が扶養している人

控除額
380,000円

普通障害者控除

控除対象者の範囲
「特別障害者」以外の障害者

控除額
270,000円

特別障害者控除

控除対象者の範囲
- 知的障害者「A」の交付を受けている人
- 1・2級の身体障害者
- 1級の精神障害者
- 戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が特別項症から第3項症までの人
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により厚生労働大臣の認定を受けている人

控除額
400,000円

ひとり親控除

控除対象者の範囲
現に婚姻していない又は配偶者の生死が不明であり、事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる者もおらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族でない者)を有し、合計所得金額が500万円以下の人

控除額
350,000円
所得金額が35万円未満の時は当該所得金額

寡婦控除

控除対象者の範囲
ひとり親に該当せず、事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる者もおらず、夫と離婚した後婚姻せず扶養親族のある場合、及び夫と死別した後婚姻をしていない又は夫が生死不明となった場合で、年間の合計所得金額が500万円以下の人

控除額
270,000円
所得金額が27万円未満の時は当該所得金額

特定扶養親族控除

控除対象者の範囲
満16歳以上23歳未満の扶養親族

控除額
250,000円

老人扶養控除

控除対象者の範囲
満70歳以上の扶養親族及び控除対象配偶者

控除額
100,000円

基礎控除振替

控除対象者の範囲
- 給与所得又は公的年金等に係る雑所得のいずれかを有する人(当該所得の金額が10万円未満である場合には、当該給与所得又は当該公的年金等に係る雑所得の金額)
- 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある人(当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円未満である場合には、当該合計額)

控除額
100,000円
上記控除と重複して控除可