講演会等の支援(後援)
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後援名義使用承認について

趣旨
住宅課が所管する住宅施策に関わる講演会などの事業を実施する者に対し、姫路市の後援名義の使用を承認することによって、講演会等の支援を行います。

承認基準

講演会などの事業の目的・内容は、次の事項に整合すること。
- 国、地方公共団体、これに準ずる団体
- 本市が加盟する公的団体、協議会
- 公益法人、NPO法人
- 下記の全てを満たす団体
- 設立の目的が、営利営業、商業宣伝、または反社会的なものではないこと。
- 団体の目的、構成員、代表者および事業内容が定款等により明確であること。
- 特定の政党、宗教団体、反社会的な団体に属するものではないこと。

講演会などの事業の目的・内容は、次の事項に整合すること。
- 姫路市都市局住宅課が所管する住宅政策と調和するものであること。
- 事業の対象者は、広く一般市民であること。
- 事業の目的・内容が、営利営業または商業宣伝の内容ではなく、参加者負担金がある場合は適切と認められること。
- 特定の政党その他の団体等の利害に関わるものではないこと。

申請手続き
申請者は、主催事業ごとに後援名義使用許可申請書兼誓約書(下記添付ファイル参照)に次の資料等を添付し、事業実施の14日前までに姫路市長あてに提出すること。
- 主催事業の計画書(目的、内容、配布予定資料等)
- 収支予算書
- 主催者および事業関係者の名簿
- 過去の活動実績
- 定款、規約、会則、その他これに類するもの
- 登記簿謄本(写しでも可)

承認条件
承認の際には次の条件を付し、必要に応じて聴取を行います。また内容によっては、その他必要な条件を付することがあります。
- 申請時の事業計画等に変更があった場合は直ちに届け出ること。
- 事業が終了後、14日以内に後援事業実施報告書(下記添付ファイル参照)を提出すること。
添付ファイル

実施報告書
後援事業実施報告書には次の事項を記載した書類を添付すること。
- 収支決算書
- 実施状況写真
- 配布資料

承認の取消
後援の承認を決定した事業が次に掲げる事項に該当する場合には、当該決定を取り消すことがあります。
- 虚偽の申請をした場合
- 正当な理由がなく、申請内容と異なる事業を実施した場合
- 承認の際に付した条件に違反した場合
- 本市の指示・指導した事項に従わない場合