使用廃止届出書(大気汚染防止法)
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使用廃止届出書(大気汚染防止法)の様式を掲載しています。
使用廃止届出書(大気汚染防止法)
使用廃止届出書は、届出を行ったばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設の使用を廃止した場合に必要な届出です。
届出用紙
届出用紙は下記のPDFファイルかエクセルファイルをダウンロードし、A4縦サイズで印刷してください。
届出書記入上の注意事項
- 届出書の提出部数は2部(正・副各一部)です。
- 届出の提出期限は使用廃止後30日以内です。
- 手続きの押印廃止等に関しては「環境関係法令に係る届出等の押印見直しについて」を参考にしてください。
必要な添付書類
委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ)
受付窓口
環境政策室
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
その他
届出書の作成や提出等を円滑に行えるよう提出前の相談に対応していますので、施設を新たに設置・変更する場合などは事前に環境政策室まで問い合わせてください。