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大気汚染防止法施行令等の改正(ボイラー規模要件変更)

  • 更新日:
  • ID:21850

改正の概要

改正の背景

バイオマスを燃料としたボイラーは、バイオマスが低発熱燃料であるため、同規模のボイラーと比較すると伝熱面積が大きく規制対象になりやすいため、伝熱面積の撤廃等について環境省(ばい煙発生施設影響評価検討会)において検討した結果、「ボイラーの伝熱面積の要件を撤廃することが適当」及び「バーナーの有無に限らず規制対象とすることが適当」であると審議されました。

これらを踏まえ、大気汚染防止法施行令の一部改正は令和3年9月29日に、環境の保全と創造に関する条例施行規則の一部改正は令和4年3月31日に公布されました。

改正の内容

大気汚染防止法

  • 改正前
    伝熱面積が10平方メートル以上、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上
  • 改正後
    燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上

小型ボイラー(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上かつ伝熱面積が10平方メートル未満のボイラー)の取り扱いについては、従来どおりです。

環境の保全と創造に関する条例

  • 改正前
    伝熱面積が10平方メートル以上
  • 改正後
    燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上

施行日

令和4年10月1日

姫路市における対応について

姫路市公害防止条例

姫路市では、姫路市公害防止条例施行規則別表第2において、下記のとおり定めています。

  • 施設名称
    ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く)
  • 規模(能力)
    伝熱面積が5平方メートル以上のもの

今後の対応について

姫路市においては、今回の法令改正に関連する条例改正はありません。

伝熱面積5平方メートル以上のボイラーを設置する場合は、従来どおり姫路公害防止条例に基づく届出が必要です。

また、既設のボイラーで、燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満かつ伝熱面積が10平方メートル以上のものについては、大気汚染防止法届出対象ではなく、姫路市公害防止条例届出対象となります。