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就学援助制度

  • 更新日:
  • ID:3683

お子さんが姫路市立の小・中・義務教育学校に就学されるにあたり、経済的な援助を必要とされる方を対象とする就学援助費の支給制度等についてご案内します。

令和6年度(2024年度)就学援助制度について

生活保護を受けている方に準じる程度に困窮されており、お子さんが就学されるにあたり、経済的な援助を必要とされる方に、就学援助費を支給する制度です(ただし所得制限があります)。
援助を希望される方は、4月に学校で配布される「令和6年度 就学援助制度についてのお知らせ」をお読みのうえ、学校へお申し込みください。

申請方法と期間

就学援助の申請は、お子様が在籍している小・中・義務教育学校へお申し込みください。
申請用紙は、学校にあります。

申請書様式

申請書の提出期限や認定結果などについては、以下のとおりです。

当初申請

各学校で当初申請の提出期限(令和6年4月中旬)が設けられていますのでご確認ください。
認定の場合は、基本的に年度当初からの認定になります。
認定結果は、6月中旬以降に、学校を通じてお知らせします。

当初申請の提出期限以降の申請

当初申請の提出期限以降でも、随時申請することができます。
認定の場合は、基本的に申請書を学校に提出された日が認定日になります。
認定結果は、随時学校を通じてお知らせします。
ただし、支給対象となる費目は、認定日以降の経費に限られます。

関連情報

認定に係る総所得とは

  • 給与所得者(サラリーマン、パート等)の方
    「支払金額」(給与の支払総額)から、「給与所得控除額」を引いた後の金額です。
    所得の証明書では,「総所得金額」「給与所得控除後の金額」などと書かれています。
  • 事業所得者(自営業等)の方
    収入の総額から必要経費を差し引いた金額です。

当該事務に係る要綱等

令和6年度(2024年度)就学援助費の入学前支給について

令和6年度に姫路市立の小学校及び義務教育学校(前期課程)へ就学予定の新1年生のお子さんのうち、新入学児童生徒学用品費の入学前支給を希望される方は、「令和6年度 就学援助制度及び新入学児童生徒学用品費の入学支給についてのお知らせ」をお読みのうえ、申請書受付期間に就学予定の学校へお申し込みください。

申請方法

入学前支給の申請については、入学予定の小学校又は義務教育学校へお申し込みください。

申請用紙は、各小学校及び義務教育学校(前期課程)にあります。

申請書様式

受付期間

令和5年12月1日(金曜日)から令和5年12月15日(金曜日)

受付期間に間に合わなかった場合は、令和6年4月当初に学校から就学援助について案内がありますので、そのときに申し込んでください。(4月当初申請の場合、新入学児童生徒学用品費は入学後の7月頃に支給予定です。)

認定結果及び支給時期

  • 認定結果は、令和6年2月中旬に郵送でお送りします。
  • 支給時期は、令和6年3月中旬に、申請書にて指定の口座へ支給します。

申請後に口座に変更があった場合は、必ず変更後の口座が記入された申請書を再度提出してください。

中学校(義務教育学校7年生含む)の入学前支給について

令和6年2月1日時点で、就学援助が認定されている6年生の児童に対して、小学校を通じて支給しますので、入学前支給にあたっての申請は不要です。

ただし、支給対象の方のうち、以下の「入学前支給が対象外になる場合」に該当する方は、小学校へ入学前支給の辞退を申し出てください。

入学前支給が対象外となる場合

以下のいずれかに該当する見込みがある場合は、入学前支給の対象となりません。

対象外の方が入学前支給を受けたときは、返還していただくことがあります。

  1. 令和6年3月時点で生活保護を受けている。
  2. 令和4年中の総所得が認定基準額を上回る。(認定基準額は令和5年度就学援助と同じです。)
  3. 姫路市立の小・中学校へ入学(義務教育学校入学及び7年生への進級を含む)しない。
  4. 令和6年4月15日以前に姫路市外へ転出する。

就学奨励費の給付について

特別支援学級に在籍等の児童生徒の保護者で認定基準を満たす方に、就学奨励費が給付されます。
就学奨励費の給付を希望される方は、学校で配布している「就学奨励申請書兼収入額・需要額調書」に記入の上、学校に提出してください。

対象者

姫路市立の小学校、中学校または義務教育学校に在籍している次の児童生徒の保護者

  1. 特別支援学級に在籍している。
  2. 学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度(下記参照)に該当(教育支援委員会の認定が必要)している。
  3. 弱視、難聴、言語障害等の児童・生徒で、心身の障害に応じた特別の指導(通級指導)を受けている(支給費目は通級指導に係る公共交通機関利用の交通費のみ)。

ただし、次の方は対象から除きます。

  • 要保護者・準要保護者として認定され就学援助を受けている。
    経済的にお困りのご家庭は、就学奨励費の申請と同時に就学援助の申請をしていただくこともできますので、学校へご相談ください。なお、両方に該当する場合は、就学援助での認定になります。
  • 児童福祉施設等に入所や入院し、就学に係る措置費または療育の給付を受けている。
  • この就学奨励を受けることを希望しない。

特別支援学校へ就学中の方は、県が実施しますので、現在通学中の学校へ問い合わせてください。

申請方法

就学奨励の申請は、お子様が在籍している小・中・義務教育学校へお申し込みください。申請用紙は、学校にあります。

参考:「学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度」とは

視覚障害者

両眼の視力がおおむね0.3未満のものまたは視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能または著しく困難な程度のもの

聴覚障害者

両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能または著しく困難な程度のもの

知的障害者

  1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
  2. 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの

肢体不自由者

  1. 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能または困難な程度のもの
  2. 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの

病弱者

  1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患および神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療または生活規制を必要とする程度のもの
  2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

備考

  1. 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
  2. 聴力の測定は、日本工業規格によるオージメータによる。

西播朝鮮初中級学校就学援助制度について

西播朝鮮初中級学校に在籍する児童生徒の保護者のうち、生活保護を受けている方に準じる程度に困窮されており、お子さんが就学されるにあたり、経済的な援助を必要とされる方に、就学援助費を支給する制度です(ただし所得制限があります)。
令和6年度は、6月中旬頃に学校を通じて申請の案内をします。

当該事務に係る要綱等

問い合わせ

姫路市教育委員会 学校指導課 学事担当
電話 079-221-2762