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姫路市区域外就学許可基準

  • 更新日:
  • ID:3705

姫路市以外に住民登録のある児童生徒が、姫路市立の小・中学校に就学することについてご案内します。

区域外就学

姫路市外に住民登録のある児童生徒について、下表に掲載されている特別な事由がある場合、保護者からの申請により、姫路市立の小・中学校への就学が認められる場合があります。

  • 下記は許可可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。
  • 下記添付書類以外に、教育委員会の指示する資料の添付を求める場合があります。

児童生徒が特別支援学級に入級するとき

許可する期間

特別支援学級に在籍する期間

添付書類等

  • 住民票

児童生徒が市外に転居し、転居日の属する学期の学校行事に参加するとき

許可する期間

学校行事の日まで(最長で当該学期末まで)

添付書類等

  • 住民票

小学校6年生および中学校3年生が2学期以降に市外に転出したとき

許可する期間

学年末まで

添付書類等

  • 住民票

住居の建て替えにより、工事期間中市外の仮住居に居住するため、仮住居から住居の校区の学校に就学するとき

許可する期間

住居の工事期間

添付書類等

  • 住民票
  • 建築請負契約書、家屋売買契約書等

市内に住宅を建設中または建設が確実なとき、住宅建設完了に先駆けて市内の住居の校区の学校に就学するとき

許可する期間

一学期を目処とし住宅完了まで

添付書類等

  • 住民票
  • 建築請負契約書、家屋売買契約書等(所在地、受け渡し日時等が記入してあるもの)

市内に住民基本台帳の住所を有していないが、市内に居住しているとき

許可する期間

当該年度の3月31日まで

添付書類等

  • 住民票
  • 民生委員児童委員が発行した居住についての状況確認書など

その他児童生徒の就学にあたり特に教育的配慮が必要と認められるとき

許可する期間

当該年度の3月31日まで

添付書類等

  • 住民票
  • 学校長の副申書など

お問い合わせ

姫路市教育委員会 学校指導課 学事担当
電話 079-221-2762