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姫路市校区外学校就学基準

  • 更新日:
  • ID:3718

指定校の変更の基準(校区外学校就学基準)についてご案内します。

校区外就学

教育委員会では、市立小・中学校への就学について、お住まいの住所により、学校を指定しています。
ただし、下記の校区外許可事由一覧表に掲載されている特別な事由がある場合、保護者からの申し出により、指定学校以外の学校への就学が認められる場合があります。
校区外就学とは、姫路市立の小学校・中学校に就学するにあたって、教育委員会の許可を得て、学校校区規則に定める学校以外の学校に就学することをいいます。

  • 上記の許可事由のうち、「転居(引き続き就学)」については、住民登録異動届の窓口で住民登録の異動手続きと同時に手続きをすることができます。
    「転居(引き続き就学)」以外の事由については、教育委員会での手続きとなります。
  • 上記は許可可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。
  • 不正に許可を得た場合は、許可を取り消す場合があります。

お問い合わせ

姫路市教育委員会 学校指導課 学事担当
電話 079-221-2762