鳥インフルエンザについて
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鳥インフルエンザ・高病原性鳥インフルエンザなどの情報を掲載しています。
鳥インフルエンザについて
- 鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。
- 家畜伝染病予防法では、鳥インフルエンザウイルスは家きん(ニワトリ・七面鳥等)に対する病原性やウイルス型によって、「高病原性鳥インフルエンザウイルス」「低病原性鳥インフルエンザウイルス」に区別されています。
- 家きんが高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染すると、その多くが死んでしまいます。一方、家きんが低病原性鳥インフルエンザウイルスに感染すると、症状が出ない場合もあれば、咳や荒い呼吸などの軽い呼吸器症状が出たり産卵率が下がったりする場合があります。
新型インフルエンザとは?
- インフルエンザウイルスは、ヒトからヒトへと同種の間で感染するものですが、ウイルスが変異すると、これまでに、ヒトに感染しなかったウイルスが、ヒトへ感染するようになり、そして、さらにはヒトからヒトへ感染する可能性があります。この変異したインフルエンザウイルスのことを新型インフルエンザウイルスといい、そのウイルスによって起こるインフルエンザを「新型インフルエンザ」といいます。鳥とヒトのインフルエンザウイルスがブタの中で合体して新型が発生していると推測されています。
- もし新型インフルエンザが発生した場合、基本的にそのウイルスに対して免疫をもたないため、新型インフルエンザはヒトの間で、広範にかつ急速に拡がります。人口増加や都市への人口集中、飛行機などの高速大量交通機関の発達などから、短期間に地球全体にまん延すると考えられます。
- 新型インフルエンザウイルスの感染力・毒性は、発生した初期の現段階では不明です。2009年に世界中で流行したブタ由来のインフルエンザは低毒性でした。今後の新たなインフルエンザの感染力・毒性は不明につき、新型インフルエンザ発生への警戒が必要です。
鳥インフルエンザと高病原性鳥インフルエンザとは?
- インフルエンザウイルスは、自然界においてカモやアヒルなどの水鳥を中心とした多くの鳥類に感染します。それを鳥インフルエンザといいます。
- 鳥インフルエンザのなかでも、ニワトリ・カモなどが死亡してしまう重篤な症状をきたすものを「高病原性鳥インフルエンザ」と呼び、その原因となるウイルスは「高病原性鳥インフルエンザウイルス」といわれています。
- 鶏肉・鶏卵の摂取による感染も報告されておらず、鶏卵・鶏肉について特段の措置は食品衛生上の観点からは必要ないものと考えられ、食品安全委員会も、平成16年3月に鶏肉・鶏卵は「安全」とする見解をすでに示しています。
高病原性鳥インフルエンザについて
- 令和7年12月、令和8年1月に、姫路市で高病原性鳥インフルエンザに感染した疑似患鳥が確認されています
- 高病原性鳥インフルエンザは、通常の生活の中で直ちに人に感染するようなものではなく、過剰な心配は不要です。
- ただし、感染した鳥類やその排泄物、死体等から感染する可能性は否定できないため、死亡野鳥を発見した際には手で触れないようにしてください。
一般的な注意
- 感染したニワトリ・アヒルなどとの濃厚な接触で、人へ感染した例の報告はありますが、鶏肉や卵などを食べて感染した報告はありません。
- また、ウイルスは加熱により死滅するとされており、WHOは食品の中心温度が70度に達するよう加熱することを推奨しています。念のため、卵等は生食を避け、十分加熱して食べましょう。
- 鳥に限らず動物に触った後は手を洗うこと、糞尿は速やかに処理して清潔にすること等を心がけましょう。
鶏等を飼育している方への注意
次のことに注意しましょう。
- 鳥小屋などの清掃時にはマスク等を着用しましょう
- 清掃終了後には、手洗い・うがいを十分に行いましょう
- 鳥小屋の付近の清掃を徹底しましょう(鳥の餌などが飼育小屋の外に落ちていると、野鳥などが集まってきます)
- 鳥の飲み水の交換などを行い、鳥小屋は清潔に保ちましょう
- 鳥小屋の中に野鳥が入らないように、網等が破れていないか確認して、もし破れていれば補修をしましょう
- 飼っている鳥の様子がおかしいときは、近くの獣医師に電話等で相談しましょう
死亡野鳥を発見したら
姫路市北部農林事務所鳥獣対策担当(電話 079-336-4412)に連絡してください(平日のみ対応可)。
- 外傷や腐敗がない死亡野鳥は、鳥の種類や発見場所等聞き取り、検査基準に該当する場合に市が回収します。
- 死亡した野鳥や弱った野鳥を発見したときは、絶対に素手で触らないでください。
- 野生の鳥は、鳥インフルエンザだけでなく、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体を持っていることがあります。
- 詳しくは姫路市ホームページ(死亡した野鳥を発見したら)をご確認ください。
関連サイト
厚生労働省ホームページ
感染症情報センター
お問い合わせ
内容により、次の窓口に問い合わせください。
食品(鶏肉・鶏卵)の安全性に関すること
保健所衛生課 電話079-289-1633(平日のみ対応可)
ペットの飼育に関すること
動物管理センター 電話079-281-9741(平日のみ対応可)
人の健康に関すること
保健所予防課 電話079-289-1721(平日のみ対応可)
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 保健所予防課 感染症・予防接種担当
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1721
ファクス番号: 079-289-0210

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