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教科書採択

  • 更新日:
  • ID:3781

姫路市立学校で使用する教科書についての情報をお知らせします。

令和7年度使用 採択方針

1 採択に関する基本方針

  • 小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校及び高等学校において使用する教科用図書(以下「教科書」という。)の採択については、教育基本法、学校教育法、学習指導要領、兵庫県の教科書採択に関する基本方針の趣旨に則しつつ、「姫路市教育振興基本計画」を踏まえ、姫路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が採択を決定する。
  • 小学校、中学校及び義務教育学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部(以下「義務教育諸学校」という。)において使用する教科書は、本市の児童及び生徒の実態を考慮したものを採択する。
  • 義務教育諸学校において使用する教科書は、学習指導要領に示された指導内容が適切に表現・配列されており、各領域が釣り合いよく配分されている教科書を採択する。
  • 義務教育諸学校において使用する教科書は、児童及び生徒の発達段階に適応し、親しみやすく学習しやすい教科書を採択する。
  • 義務教育諸学校において使用する教科書は、兵庫県教育委員会の指導、助言又は援助により、種目ごとに1種を採択する。
  • 小学校及び義務教育学校前期課程において使用する文部科学省検定教科書(以下、「検定済教科書」という。)は、学校教育法附則第9条に規定する「一般図書」を除き、令和5年度と同一の教科書を採択する。
  • 中学校及び義務教育学校後期課程において使用する検定済教科書は、中学校用教科書目録(令和7年度使用)に登載されている教科書のうちから、教育委員会が姫路採択地区選定委員会(以下「選定委員会」という。)の調査報告等を参考の上、審議し採択する。
  • 特別支援学校の小・中学部及び特別支援学級の教科書は、検定済教科書(下学年用等)、文部科学省著作教科 書を使用する方向で検討するものとするが、児童生徒の実態に応じて、一般図書を採択する。
  • 一般図書については、毎年異なる図書を採択することができるが、原則として、文部科学省発行の「令和6年度用一般図書契約予定一覧」に掲載されている図書から採択する。
  • 一般図書については、児童生徒の障害の程度が多様であり、教育課程も特別であるので、採択にあたっては、県教育委員会発行の「令和7年度使用学校教育法附則9条の規定による教科用図書調査研究資料」を参考の上、それぞれ十分な調査研究を行い、教科の主たる教材として教育目標の達成上適切な図書を採択する。
  • 高等学校及び特別支援学校の高等部において使用する教科書は、高等学校用教科書目録(令和7年度使用)に登載されている教科書のうちから採択する。
  • 高等学校及び特別支援学校の高等部において使用する教科書は、各学校の教育課程に照らし、最も適切な教科書を採択する。

2 採択の権限

教科書の採択は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第6号の規定により、教育委員会が行う。

3 採択の方法

  • 教育委員会は、義務教育諸学校において使用する教科書のうち中学校及び義務教育学校後期課程の教科書については、以下の手順で採択する。

    ア 教育委員会は、選定委員会を開催する。

    イ 選定委員会に教科書調査員会(以下「調査員会」という。)を置き、調査員会は教科書の調査研究を行う。

    ウ 調査員会は、教科書の種目ごとに調査研究を行い、その結果を取りまとめた資料を作成するとともに選定委員会に報告する。

    エ 選定委員会は、調査員会の報告内容を協議し、その結果をまとめた資料を作成するとともに、教育委員会に報告する。

  • 教育委員会は、義務教育諸学校において使用する教科書のうち一般図書については、校長が提出する選定に関する申請書に基づき審議の上、採択する。

  • 教育委員会は、高等学校及び特別支援学校の高等部において使用する教科書を採択するにあたり、以下の手順で採択する。

    ア 校長は、校内に選定委員会を設け、採択方針に基づいて教科書を選定し、理由を付して教育委員会に申請する。

    イ 教育委員会は、その申請について審議し、採択する。

4 採択の公正確保

  • 過当な宣伝行為等への対処について

    ア 教育委員会は、「教科書採択における公正確保の徹底等について」(令和6年3月29日付 文部科学省通知)に則り、教科書の採択にあたり、静ひつな採択環境を確保し、教科書発行者等による宣伝行為等に影響されることなく、適正かつ公正を期するため万全の措置をとる。

    イ 採択関係者、校長、教員は、教科書発行者が定める「教科書発行者行動規範」に違反する行為について、教科書発行者に対して求めることのないようにする。また、教科書発行者から申出があった場合にも、その申出を明確に断る。

    ウ 採択期間においては、教科書発行者が、新たに採択される教科書に関する説明会、教科書に関する講習会又は研修会等の主催や開催の関与を行うことが禁止されているため、採択関係者、校長、教員は、その趣旨を理解した上で、適切に対応する。

    エ 教育委員会は、発行者の宣伝行為その他外部からの働きかけについて状況を把握する。また、仮に採択事務に支障を来すような事態が生じた場合や不当な働きかけがあった場合には、警察等の関係機関とも連携を図りながら、毅然とした対応を取る。

    オ 教科書発行者からの不当な利益供与が禁止されていることから、いかなるものであっても、有償の商品やサービスを無償又は廉価で受け取ることは厳に行わないこと。なお、学習者用デジタル教科書の部分サンプルを含め内容解説資料その他教科書発行者が広く無償で配布する資料について、受け取ることは差し支えない。
  • 検定申請本の取扱いについて

    教科書発行者が、検定申請本を関係者に閲覧させる等の行為は、行政処分の対象であり、営業活動(実質的にそれと同視され得る活動を含む。)に使用することは一切認められていないため、その旨を調査員等の採択に関わる教員等だけでなく、全ての採択関係者、校長、教員が認識する。

  • 教科書発行者との関係について

    ア 質の高い教科書の実現のために、教員等の意見が教科書に反映されることは、大きな意義を有するものである。しかし、一般の国民ないし地域住民に、教科書採択の公正性・透明性に疑念を生じさせないようにするため教科書発行者と健全かつ適切な関係を維持する。

    イ 教科書発行者の行為の内容又はそれに対する教員等の関与若しくは荷担の内容・程度によっては、地方公務員法第32条、第33条又は、第38条の規定に違反することにもなり得ることに留意する。

5 開かれた採択の実施

採択の基本方針をあらかじめ公表するとともに、兵庫県教育委員会へ採択結果を報告後、採択に関する情報を公開するなど、開かれた採択に努める。

令和7年度使用 採択結果及び採択理由

お問い合わせ

姫路市 教育委員会事務局 学校教育部 学校指導課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地北別館6階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2766

ファクス番号: 079-221-2749

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