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入院時食事療養費・生活療養費の支給

  • 更新日:
  • ID:4265

概要

入院時食事療養費とは、入院したとき食事にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者の方に自己負担していただき、残りは入院時食事療養費として国民健康保険から医療機関に支払う制度のことです。
生活療養費とは、65歳以上の人が療養病棟に入院される際に、食費と居住費を合わせた標準負担額を自己負担していただき、残りは生活療養費として国民健康保険課から医療機関に支払う制度のことです。

どちらの制度でも、住民税非課税世帯の方は、申請により、標準負担額が減額されます。

入院時の食事にかかる標準負担額

住民税課税世帯

入院時食事療養費
令和6年6月1日から令和7年3月31日まで令和7年4月1日から令和8年5月31日まで令和8年6月1日から
1食あたり490円
(指定難病患者の方は280円)
1食あたり510円
(指定難病患者の方は300円)
1食あたり550円
(指定難病患者の方は330円)

住民税非課税世帯(申請が必要です)

入院時食事療養費

令和6年6月1日から令和7年3月31日まで令和7年4月1日から令和8年5月31日まで令和8年6月1日から
90日までの入院1食あたり230円1食あたり240円1食あたり270円
90日を超える入院(長期該当)(過去1年以内の入院日数)1食あたり180円1食あたり190円1食あたり220円
70歳以上75歳未満の低所得者1(注1)に該当する世帯1食あたり110円1食あたり110円1食あたり130円

(注1)低所得者1とは、世帯主および被保険者全員が住民税非課税であり、かつ所得が0円(公的年金の場合は、公的年金等控除額を806,700円として計算。給与所得から10万円を控除)である世帯に属する人をいいます。

生活療養費にかかる標準負担額

住民税課税世帯

令和6年6月1日から令和7年3月31日まで令和7年4月1日から令和8年5月31日まで令和8年6月1日から
食費(1食あたり)490円(一部医療機関では450円)
(指定難病患者の方は280円)
510円(一部医療機関では470円)
(指定難病患者の方は300円)
550円(一部医療機関では510円)
(指定難病患者の方は330円)
居住費(1日あたり)370円
(指定難病患者の方は0円)
370円
(指定難病患者の方は0円)
430円
(指定難病患者の方は0円)
住民税非課税世帯低所得者2(注1)

令和6年6月1日から令和7年3月31日まで令和7年4月1日から令和8年5月31日まで令和8年6月1日から
食費(1食あたり)230円240円270円
居住費(1日あたり)370円
(指定難病患者の方は0円)
370円
(指定難病患者の方は0円)
430円
(指定難病患者の方は0円)
住民税非課税世帯低所得者1(注2)

令和6年6月1日から令和7年3月31日まで令和7年4月1日から令和8年5月31日まで令和8年6月1日から
食費(1食あたり)130円140円160円
居住費(1日あたり)370円
(指定難病患者の方は0円)
370円
(指定難病患者の方は0円)
430円
(指定難病患者の方は0円)

(注1)低所得者2とは、世帯主および被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人をいいます。

(注2)低所得者1とは、世帯主および被保険者全員が住民税非課税であり、かつ所得が0円(公的年金の場合は、公的年金等控除額を806,700円として計算。給与所得から10万円を控除)である世帯に属する人をいいます。

住民税非課税世帯の方

標準負担額が上の表のように減額されます。標準負担額減額認定証を交付しますので、国民健康保険課のほか、各支所、各地域事務所、駅前市役所、各出張所、各サービスセンターにて申請してください。(減額認定は申請月の初日からになります)

オンラインでの申請も可能です。

標準負担額減額認定の申請に必要なもの

  • 「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
  • マイナンバーカードなど本人確認できるもの

住民税非課税世帯で90日を超える入院の場合

病院で長期該当が適用されるのは、長期該当申請日の翌月1日からです。当該申請日からその月の末日までの間は、減額前の金額を支払ったのち、申請により差額の払戻しを受けることができます。

差額の支給は減額認定の申請日からとなりますので、入院日数が90日を超えたときは、すみやかに長期該当の申請をしてください。

オンラインでの申請も可能です。

長期該当の申請に必要なもの

  • 「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
  • 入院日数が90日を超えたことがわかるもの(入院期間の記載のある領収書等)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証または、標準負担額減額認定証(既に交付を受けている場合)
  • マイナンバーカードなど本人確認できるもの

差額支給申請に必要なもの

  • 「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証または、標準負担額減額認定証
  • 減額前の金額で支払いをした領収書(原本)
  • 世帯主名義の口座のわかるもの
  • マイナンバーカードなど本人確認できるもの