住民異動届(転居)
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- ID:6871
手続きの概要
転居届は、姫路市内で住所が変わった場合に届出をします。
届出できる方は本人・世帯主・代理人です。
郵送による届出はできませんので、ご来庁の上、届出をお願いします。
住民票の即日発行をご希望の方へ
業務の迅速化に努めておりますが、手続きに時間がかかる場合があります。
新しい住民票の登録と発行をその日のうちにすませたい場合、下記の点についてご理解とご協力をお願いします。
- 住民票の発行をお急ぎの場合、必ず届出の際に窓口の職員にその旨をお伝えください。
届出後にその場を離れる場合、いつ、どこの窓口で住民票の発行を希望するのかもあわせてお伝えください。 - 住民票の発行をお急ぎの場合であっても、住民票の登録には1時間以上かかります。
また窓口が混雑しているとき、閉庁時刻間際に来庁されたとき、または同時に戸籍届を出された場合は、住民票の即日発行ができない場合があります。
住民票の即日発行をご希望の場合、なるべく時間に余裕をもってお越しください。 - 平日午後5時20分以降、土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは、住民票の即日発行には対応できません。
届出用紙
A4横サイズで印刷してください。
届書記入上の注意
- 届出日に届出の日を記入します。
- 異動日に異動した日を記入します。
- 届出人欄に署名、押印します。代理人の場合は住所も記入します。
- 新住所欄に転居先の住所、世帯主を記入します。
- 旧住所欄に転居前の住所、世帯主を記入します。
- 異動する人の欄に異動する人の氏名、生年月日、性別、新住所の世帯主からみての続柄を記入します。
必要な添付書類
- 本人であることを証明する書類(免許証・パスポート等)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 住民基本台帳カード(交付者のみ)
- 特別永住者証明書または在留カード等(外国人住民のみ)
- 代理人の場合は、委任の旨を証する書面(代理権授与通知書)
受付窓口
住民窓口センター、地域事務所、支所(飾磨支所を除く)、出張所、サービスセンター
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までを除く)
飾磨支所
午前8時35分から午後7時30分まで(12月31日から翌年1月3日までおよび10月第3日曜日を除く)
駅前市役所
午前10時00分から午後7時30分まで(元日および10月第3日曜日を除く)
手数料
不要
その他
転居してから14日以内に届出してください。(転居する前に届出することはできません)