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さまざまな土地の手続きなど

  • 更新日:
  • ID:7138

さまざまな土地の手続きなどについてご説明します。

内容

土地の手続き概要一覧
区分要件担当課電話番号
開発・造成建築などを目的とする開発行為 一定規模以上の宅地造成は許可が必要です。規制区域内での造成工事 宅地造成工事規制区域内で工事を行う場合、届け出または許可が必要です。まちづくり指導課079-221-2540
土地の取引の届け出、公示価格の閲覧一定面積以上の土地の取引 知事に届け出が必要です。公示価格の閲覧 地価公示価格が閲覧できます。まちづくり指導課079-221-2529
市の区域、境界および町名について市の境界の確認や町名変更、住居表示を行っています。町名変更の証明書(区画整理事業施行区域および住居表示実施区域を除く)を必要とする場合は証明願を提出してください。まちづくり指導課079-221-2529
墓地の貸し付け市有墓地の貸し付けを行っています。都市計画課079-221-2534
姫路市白図の閲覧縮尺10,000分の1、5,000分の1、2,500分の1の白図の閲覧ができます。工事技術検査室079-221-2479
都市計画図の閲覧都市計画総括図、市街化区域および市街化調整区域の区域区分図、用途地域図、都市計画道路・都市計画公園図、地区計画などの閲覧ができます。都市計画課079-221-2534
都市計画総括図などの販売都市計画総括図(25,000分の1)、姫路市白図(25,000分の1)を市役所地下売店で販売しています。人事課079-221-2183
都市景観条例に基づく届け出、屋外広告物の許可・届け出一定規模以上の建物などを建築する場合や都市景観形成地区(大手前通り地区、駅南大路地区、中濠通り地区)において建物などを建築する場合は届け出が必要です。屋外広告物を掲出する際には、一部を除いて許可が必要です。まちづくり指導課
都市景観指導室
079-221-2541
中高層建物などの建築の届け出一定規模以上の中高層の建物、ホテル、カラオケハウス、テレホンクラブを建築する場合は届け出が必要です。まちづくり指導課
都市景観指導室
079-221-2541
福祉のまちづくりにかかる建築の届け出社会福祉施設、医療施設、店舗などの公益的施設・共同住宅の建築などにあたり、福祉のまちづくりの理念に即した整備の届け出が必要です。まちづくり指導課
都市景観指導室
079-221-2542
里道、水路などの境界確定国土交通省所管の法定外公共用財産の境界確定を必要とする場合は、官民境界協定申請をしてください。道路総務課079-221-2629

白地図、都市計画関係地図については、姫路市Webマップ別ウィンドウで開くでも確認いただけます(簡易確認の用途に限ります)