ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

高等教育推進事業に対する後援

  • 更新日:
  • ID:8359

姫路市内に所在または姫路市と包括連携協定を締結している高等教育機関(大学・専門学校等)が行う事業等に対し、姫路市の後援名義の使用を認めることにより、その事業を側面から支援し、高等教育の推進を図っています。

後援の対象となるイベント

姫路市内に所在または姫路市と包括連携協定を締結している高等教育機関(大学・専門学校等)が主催する、広く市民を対象とした公開講座、講演会、展示会その他の催しをいいます。

後援名義使用の承認基準

  • 市の施策の推進に寄与すると認められること。
  • 事業計画が明確かつ適正であること。
  • 市内で開催されるものであることまたは市外で開催されるもので、市長が特に承認する必要があると認めるものであること。
  • 参加者から入場料その他の費用を徴収する場合にあっては、徴収の目的が明確かつ適正であって、その総額が事業に要する経費の範囲内であること。
  • 法令に違反しないものであること。
  • 公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるものでないこと。
  • 市の名誉を毀損し、若しくは信用を失墜させ、またはそのおそれのあるものでないこと。
  • 特定の政治家若しくは政治団体または宗教を援助し、若しくは助成し、または圧迫し、若しくは干渉を加える目的を有するものでないこと。
  • 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員またはこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者が関与するものでないこと。
  • 営利または商業的な宣伝を主な目的とするものでないこと。
  • その他後援を行うことが適当でないと市長が認めるものでないこと。

申請方法

後援名義の使用を希望される場合は、事前に必要書類を添えて申請書を提出してください。

後援名義申請に必要な書類(イベント開催の2カ月前までに申請してください。)

後援イベント終了後に提出が必要な書類(イベント終了後、2週間以内に提出してください。)

後援イベントを変更・中止する場合(速やかに提出してください。)