身体障害者手帳に関する届出
- 更新日:
- ID:10011
身体障害者手帳に関する届け出についてご案内しています。
届出が必要なとき
現在、手帳をお持ちの方で、次の事項に該当する場合は、必ず届出をしてください。
手帳の紛失、手帳の破損、障害の程度の変更については、手続きにより手帳が再交付されます。
住所又は氏名の変更
身体障害者(居住地・氏名)変更届により手続きを行ってください。
死亡(身体障害者手帳の基準に該当しなくなった場合も含む)
身体障害者手帳返還届により手続きを行ってください。
手帳の紛失又は破損
身体障害者(児)手帳再交付申請書により手続きを行ってください。
障害の程度の変更
身体障害者(児)手帳交付申請書により手続きを行ってください。また、「身体障害者手帳の交付申請」の「等級変更の場合」をご参照ください。
届出様式
身体障害者手帳に関する届出書等
必要な添付書類
居住地又は氏名の変更の場合
- 身体障害者手帳
- 印鑑
返還の場合
- 身体障害者手帳
破損又は汚損の場合
- 写真1枚(顔写真無帽、縦3.5センチメートル×横2.5センチメートル、1年以内に撮影したもの。)
- 現在所持している身体障害者手帳の写し
- 印鑑(郵送提出の場合は不要)
紛失の場合
- 写真1枚(顔写真無帽、縦3.5センチメートル×横2.5センチメートル、1年以内に撮影したもの。)
- 印鑑(郵送提出の場合は不要)
- 身分証明書類(即日交付希望の場合は、手帳所持者本人が障害福祉課までお越しください。その際に、運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、健康保険証、マイナンバーカードのいずれかで本人確認をいたします。)
受付窓口
- 市役所障害福祉課、香寺・夢前・安富保健福祉サービスセンター、家島地域事務所、各支所、駅前市役所、各出張所、各サービスセンターで申請を受付します。(返還又は再交付の場合、必要な添付書類がそろっている場合は、郵送申請できます。居住地又は氏名変更の場合は、郵送申請できません。)
- 市役所障害福祉課において紛失による再交付申請をされる方で、身体障害者手帳所持者本人が身分証明書類(運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、健康保険証、マイナンバーカード)、写真1枚、印鑑を持参された場合は、即日交付できます。
- 市役所障害福祉課において破損による再交付申請をされる方で、身体障害者手帳の原本、写真1枚、印鑑を持参された場合は、即日交付できます。
留意事項
- 再交付で、即日交付以外は、通常、再交付までに1週間程度かかります。こちらから郵便でお知らせしますので、市役所障害福祉課、香寺・夢前・安富保健福祉サービスセンター又は家島地域事務所でお受け取りください。
- 必要な書類がそろっていない場合は、受付することはできませんので、提出時によく確認してください。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2454
ファクス番号: 079-221-2374