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特別障害者手当

  • 更新日:
  • ID:10026

特別障害者手当についてご案内しています。

制度概要

20歳以上の特別な介護を有する在宅重度障害者で、医師の診断書等により該当すると認められた者に対し支給します。

対象者

20歳以上であって、政令で定める障害が2つ以上重なっている等、日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害者、又はそれと同等の疾病・精神障害を有する人で、市長の認定を受けた者。

支給額

月額28,840円(令和6年4月から)

支給日

5月10日、8月10日、11月10日、2月10日に支払います。
支給日が金融機関非営業日の場合は、直前の金融機関営業日の振り込みとなります。

支給制限

次のいずれかに該当する場合は、支給されません。

  1. 施設に入所している場合
  2. 病院又は診療所に引き続き3か月を超えて入院している場合
  3. 本人、配偶者及び扶養義務者の所得が一定基準額を超える場合

申請書

申請窓口

詳しくは障害福祉課まで問い合わせてください。なお、家島事務所、夢前・香寺・安富の各保健福祉サービスセンターでも受け付けています。

姫路市役所障害福祉課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号079-221-2305