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重度障害者(児)介護手当

  • 更新日:
  • ID:10025

重度障害者(児)介護手当についてご案内しています。

制度概要

重度の障害者(児)の介護者に手当を支給し、介護者又は障害者の負担軽減と福祉の向上を図っています。

対象者

居宅で6か月以上常時臥床の状態にあり、日常生活で常時介護を必要とする3歳以上65歳未満の方で身体障害者手帳1、2級所持者を現に介護し、又は重度知的障害者(児)(療育手帳A判定の者)を現に介護し、市長の認定を受けた方。

支給額

月額 10,500円(平成31年1月から)
(平成31年から重度身体障害者(児)見舞金と総合したため、支給額が変更になりました。)

支給日

5月10日、8月10日、11月10日、2月10日に支払います。
申請月の翌月より支給対象となります。
支給日が金融機関非営業日の場合は、直前の金融機関営業日の振り込みとなります。

支給制限

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  • 施設に入所している場合
  • 病院又は診療所等に引き続き3か月を超えて入院している場合

申請書

申請窓口

詳しくは障害福祉課まで問い合わせてください。なお、家島事務所、夢前・香寺・安富の各保険福祉サービスセンターでも受け付けています。
また、65歳以上の方については在宅高齢者介護手当が支給される場合があります。
詳しくは高齢者支援課(電話番号079-221-2317)まで問い合わせてください。

申請窓口

姫路市役所障害福祉課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号079-221-2305

要綱

姫路市重度障害者(児)介護手当支給要綱

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