心身障害者(児)扶養共済制度
- 更新日:
- ID:10027
心身障害者(児)扶養共済制度についてご案内しています。
制度概要
心身障害者(児)扶養共済制度は、心身障害者(児)の保護者の相互扶助の精神に基づいて、一定額の掛金の納付によって、保護者に万一の事故等の場合の不安を軽減する制度です。
対象となる障害者
- 身体障害者手帳1級から3級又は療育手帳所持者
- 精神又は身体に永続的な障害を有する者(児)で1と同程度の人
加入できる保護者
上記の心身障害者(児)を現に扶養している保護者で次の要件をすべて満たしている人
- 県内に住所があること(神戸市を除く)
- 年齢が65歳未満であること(毎年4月1日における年齢)
- 特別の疾病がなく生命保険に加入できる健康状態であること
1人の障害者に対して保護者1人のみ加入できます。
年金の支給額
加入者が死亡又は重度障害になったとき
- 1口加入者 月額20,000円
- 2口加入者 月額40,000円
加入限度は1人2口まで
弔慰金の支給額
加入者より先に障害のある方が亡くなられたときは、加入期間に応じて弔慰金が支給されます。
弔慰金は加入時期及び加入期間により異なります。
- 加入期間1年以上から5年未満 50,000円
- 5年以上から20年未満 125,000円
- 20年以上 250,000円
平成20年度以降に加入した場合の金額であり、変更される場合があります。
掛金(月額)
加入者の年齢及び加入時期によって異なります。
月額9,300円から23,300円(平成21年4月1日現在)
平成20年度以降に加入した場合の金額であり、変更される場合があります。
掛金の減免
次の場合、掛金の減免制度があるので、ご相談ください。
- 生活保護を受けるようになったとき
- 県民税非課税のとき
- 県民税均等割のみ課税のとき
- 災害など特別の事情があるとき
申請窓口
詳しくは障害福祉課まで問い合わせてください。なお、家島事務所、夢前・香寺・安富保健福祉サービスセンターでも受け付けています。
申請窓口
姫路市役所障害福祉課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号079-221-2305
要綱
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2454
ファクス番号: 079-221-2374