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在宅高齢者介護手当の支給

  • 更新日:
  • ID:2831

介護手当の支給をご案内しています。

事業概要

在宅高齢者を居宅において介護している方に、月額10,500円の介護手当を支給します。(所得制限はありません。)

在宅高齢者の要件

次の1から3すべてを満たしている方が対象となります。

  1. 満65歳以上で、重度障害者(児)介護手当の対象となっていない方
  2. 介護保険の要介護認定で要介護3~5の認定を受けている方
  3. 6ヶ月以上ねたきりの方(要介護2以下であった方が要介護3以上の認定を受けた場合は、要介護3以上となってから6ヶ月間の経過が必要です。)、または問題行動のある認知症の方

デイサービス、ショートステイ、デイケア、(看護)小規模多機能型居宅介護等の通所系の介護サービスの合計利用日数が、平均して月に16日以上の場合は対象となりません。(利用実績を基に平均を出します)
詳細については高齢者支援課まで問い合わせてください。

申請について

  • 下記の(申込先)へ郵送または持参してください。メール、ファクスでは受け付けていません。
  • 申請には、申請用紙の他に、手当の振込先となる申請者(介護する方)名義の口座の通帳のコピー(口座番号等の記載があるページのコピー)が必要です。
  • 申請日の翌月に審査結果をハガキで通知します。認定となった場合は申請の翌月から手当を支給します。

受給資格の喪失について(在宅高齢者介護手当受給者の方へ)

次に掲げるいずれかの事項に該当する場合は、介護手当の受給資格が喪失となります。該当することが確実となった時点で「喪失届」を提出してください。
手続きが遅れますと、返還金が発生することがあります。

  • 3ヶ月を越えて病院または老人保健施設に入院(入所)した場合
  • 月の半分を超える日数において、介護保険の通所サービスを利用し、かつ今後もその利用状況が見込まれる場合
  • 老人ホームに入所した場合

印刷用

申込先

姫路市役所 高齢者支援課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎2階)
電話番号079-221-2317
上記の他、支所、家島事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンターでも受け付けています。