ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

市税等過誤納金の還付

  • 更新日:
  • ID:12342

過誤納金とは

市税を納付後に確定申告をされたことにより税額が減額となった場合や、市税を二重に納付された場合など、納めすぎとなった税金を過誤納金といい、これらの過誤納金は還付します。ただし、納期限を過ぎても未納となっている市税や延滞金が残っている場合は、そちらに充当し、残額を還付します。

配当割・株式等譲渡所得割控除不足額の還付について

配当割額控除額または株式等譲渡所得割控除額があり、市県民税の所得割額から控除しきれない金額がある場合は、市県民税の均等割額に充当し、充当しきれなかった額(控除不足額)はお返し(還付)します。
詳しくは、住民税のさまざまな控除についてをご確認ください。

還付金の受け取り方法

1.過誤納金のお知らせ

過誤納金が生じ、市税に未納がないことが確認でき次第、郵送で「過誤納金還付(充当)通知書」を送付します。

2.振込先口座の確認

通知書に振込先口座の記載がある場合

通知書に記載の口座へ振込を行いますので、お手続きは不要です。口座の変更を希望される場合は、納税課までご連絡ください。

市税等還付請求書が同封されている場合

市税等還付請求書にご記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。なお、公金受取口座(マイナンバーに紐づけられた口座)をご利用いただける方は、市内在住の納税義務者ご本人様に限ります。

3.還付金の振込

返送いただいた市税等還付請求書が納税課に到着した後1か月ほどで、指定の口座へ振込します。振込の通知は、実際の振込をもってかえさせていただきますので、通帳記帳等によりご確認ください。

還付金の受け取り期限

原則として、過誤納金還付(充当)通知書を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。過誤納金還付(充当)通知書、市税等還付請求書が届きましたら、市税等還付請求書にお間違いのないようご記入のうえ、お早めにご返送ください。

市税等還付請求書のみご返送ください。過誤納金還付(充当)通知書は保管をお願いします。

不審電話にご注意ください

税務職員を装い「市税が多く納まっているので還付したい。」と電話をし、口座番号、口座名義人、携帯電話番号などの個人情報を聞き出そうとする不審電話にご注意ください。市税の還付金のお知らせは文書でお送りしており、電話でお伝えすることはありません。
還付金の振込先も、お知らせの文書に同封の「市税等還付請求書」を返送いただいて確認するようにしています。電話で問い合わせをするときは、提出いただいた「市税等還付請求書」をもとに、その内容を確認するようにしており、電話のみで個人情報をお尋ねすることはありません。

税務職員を名乗る不審電話や還付金詐欺にご注意ください!

よくあるご質問

納税義務者以外の口座に還付をしてほしいのですが

納税義務者以外の口座に還付を受けたい場合は、委任状を作成し、市税等還付請求書と合わせてご提出ください。

還付金はいつ口座へ振込されますか

ご返送いただいた市税等還付請求書が納税課に到着した後1か月ほどで、指定口座へ振込みさせていただきます。(請求書返送の時期により前後する場合があります。)

金融機関にて口座番号、名義等の確認ができない場合は、振込の時期が遅れることがありますのでご了承ください。

ネット銀行口座への還付は可能ですか

可能です。他の金融機関と同様に振込みいたします。