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市税等過誤納金の還付

  • 更新日:
  • ID:12342

過誤納金とは

市税を納付後に、確定申告をされたことにより税額が減額となった場合や、市税を二重に納付された場合など納めすぎとなった税金を、過誤納金といいます。

配当割・株式等譲渡所得割控除不足額の還付について

配当割額控除額または株式等譲渡所得割控除額があり、市県民税の所得割額から控除しきれない金額がある場合は、市県民税の均等割額に充当し、充当しきれなかった額(控除不足額)はお返し(還付)します。
詳しくは、住民税のさまざまな控除についてをご確認ください。

還付金の受け取り方法

  1. 過誤納金が生じ、市税に未納がないことが確認でき次第、郵送で「市税等過誤納金還付(充当)通知書」と「市税等還付請求書」を送付します。
  2. 市税等還付請求書にご記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。
    なお、請求書下部の還付口座の登録について、「1.利用する」を選択していただくと、今後同じ税目で還付金が発生した際に、登録口座へ還付いたします。
    還付口座の登録は、納税義務者本人名義の口座に限ります。
  3. 返送いただいた市税等還付請求書が納税課に到着した後1か月ほどで、指定口座へ振込みさせていただきますので、通帳記帳等によりご確認ください。振込みの通知は、実際の振込をもってかえさせていただきますので、ご了承お願いします。
    ご返送時期により、振込みの時期が前後する場合があります。
    金融機関にて口座番号、名義等の確認ができない場合は、振込みの時期が遅れる場合があります。

還付請求書の記入方法については、下記よりご確認いただけます。

還付金の受け取り期限

原則として、過誤納金還付(充当)通知書を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。過誤納金還付(充当)通知書、市税等還付請求書が届きましたら、市税等還付請求書にお間違いのないようご記入のうえ、お早めにご返送ください。

市税等還付請求書のみご返送ください。過誤納金還付(充当)通知書は保管をお願いします。

不審電話にご注意ください

税務職員を装い「市税が多く納まっているので還付したい。」と電話をし、口座番号、口座名義人、携帯電話番号などの個人情報を聞き出そうとする不審電話にご注意ください。市税の還付金のお知らせは文書でお送りしており、電話でお伝えすることはありません。
還付金の振込先も、お知らせの文書に同封の「市税等還付請求書」を返送いただいて確認するようにしています。電話で問い合わせをするときは、提出いただいた「市税等還付請求書」をもとに、その内容を確認するようにしており、電話のみで個人情報をお尋ねすることはありません。

税務職員を名乗る不審電話や還付金詐欺にご注意ください!

よくあるご質問

納税義務者以外の口座へ還付することはできますか

市税等還付請求書の委任状欄に納税義務者様の自署または記名・実印押印があれば可能です。ただし、還付口座の登録はできません。

還付金はいつ口座へ振込されますか

ご返送いただいた市税等還付請求書が納税課に到着した後1か月ほどで、指定口座へ振込みさせていただきます。ただし、ご返送時期により振込の時期が前後する場合があります。

結婚し姓が変わり、口座名義を新しい姓に変更しましたが、還付請求書の納税義務者欄に旧姓が記載されています。市税等還付請求書は、どのように記入したらいいですか

市税等還付請求書の口座名義人の欄に、新しい姓を記入してください。

ネット銀行口座への還付は可能ですか

可能です。他の金融機関と同様に振込みいたします。

姫路信用金庫夢前台支店の統廃合に伴う還付口座の廃止について

市税等過誤納金の還付口座として姫路信用金庫夢前台支店の口座を登録していただいた方につきまして、同支店の統廃合に伴い、還付口座の登録が継続できなくなりました。
該当の方につきましては、今後、過誤納金が発生した際に、改めて市税等還付請求書(過誤納金の還付口座を指定していただく様式)を送付いたしますので、お手数ではございますが、ご提出お願いいたします。
還付口座につきまして、ご不明な点等ございましたら、下記お問い合わせ先へご連絡ください。