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新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除

  • 更新日:
  • ID:12415

下記対象期間について、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付が可能です。

対象となる方

国民年金保険料免除・猶予

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

  1. 令和2年2月から令和5年7月までの間に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月から令和5年7月までの所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

国民年金保険料学生納付特例

臨時特例による国民年金保険料の学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

  1. 令和2年2月から令和5年4月までの間に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月から令和5年4月までの所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象期間

国民年金保険料免除・猶予

令和2年2月分(令和元年度)から令和5年6月分(令和4年度)までの国民年金保険料が対象となります。

国民年金保険料学生納付特例

令和2年2月分(令和元年度)から令和5年3月分(令和4年度)までの国民年金保険料が対象となります。

手続き方法

免除申請を申請される際に、専用様式の所得見込み額の申立書を記入し、併せてご提出ください。

詳しくは日本年金機構のウェブサイト別ウィンドウで開くをご確認ください。