認可地縁団体制度の見直し(地方自治法の改正)
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表決権行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
今後は規約の改正や総会の決議を行えば、電子メール等で表決することも可能となりますが、規約を改正するためには市長の認可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。

認可を受ける要件の変更 (令和3年11月26日施行)
これまでは、現に不動産等を保有しているか、または保有する予定があることが認可を受ける要件でしたが、制度の見直し後は不動産等の保有(予定も含む)の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市長の認可を受けることができるようになります。

認可地縁団体における書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
地方自治法又は規約により、認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができます。
地方自治法又は規約により、認可地縁団体の総会において、決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があった場合は、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。
【参考】認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答

認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回となります。

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答