認可等の手続き
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- ID:6013
市長の認可を受ける場合、また、認可を受けた後に代表者などの変更があった場合には、所定の手続きが必要です。
認可に関する事務は市民活動推進課で行っています。

新たに認可を受ける場合の手続き
- 現在の規約・会則、前年度の活動報告書や決算書などの資料をご持参のうえ、市民活動推進課へお越しください。必要な書類、手続きなどについてご説明いたします。
- 臨時総会を開催し、必要書類を市民活動推進課へ提出してください。
- 新たに認可をした地縁団体については、認可をした旨を代表者に通知するとともに、告示を行います。これにより法人となったことおよび告示事項を第三者に対抗できることになります。
認可された法人については、兵庫県(姫路県税事務所課税第1課)および姫路市市民税課に、それぞれ法人の設立届を提出してください。
この届出には、「告示事項証明書」の写しと規約が必要とされています。

告示事項
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 代表者の氏名および住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無および職務代行者の選任の有無
- 代理人の有無
- 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 認可年月日

告示事項、規約等を変更する
認可を受けた地縁団体について、上記の告示事項や規約に変更があった場合は、法律の規定により届出が必要となります。事前に市民活動推進課へご連絡をお願いします。

印鑑の登録
認可を受けた団体は、契約行為等で使用する印鑑を登録することができます。次に挙げる印鑑・書類をご持参の上、市民活動推進課へお越しください。なお、印鑑の登録は代表者本人のみ申請が可能です。
- 代表者個人の実印
- 代表者個人の印鑑証明書
- 登録をしようとする団体の印鑑
また、代表者の住所、氏名、主たる事務所の所在地を変更した場合は、市民活動推進課への印鑑登録変更の申請が必要となります。必要な印鑑・書類は登録を行うときと同じです。

様式
PDF版
ワード版
必要な書類は、告示事項等の変更内容によって異なります。
詳しくは「自治会法人化の手引」ををご覧いただくか、市民活動推進課へ問い合わせてください。
添付ファイル