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令和4年度実施の税制改正

  • 更新日:
  • ID:19616

令和4年度個人市民税・県民税の改正事項

住宅ローン控除の特例期間の延長等

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除適用期間が13年となる特例措置が延長となりました。一定の期間(注意事項)に契約をした場合、または令和4年12月31日までに入居した方も対象となります。また、この延長した部分に限り、前年の合計所得金額が1000万円以下の方の面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象とされることとなりました。

(注意事項)一定の期間とは

  • 新築(注文住宅) 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
  • 分譲住宅・中古住宅 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

市民税・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要(源泉分離課税)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の住民税の関する事項に項目が追加されます。

セルフメディケーション税制の見直し

一定の健康維持の取り組みを行なう方が、いわゆるスイッチOTC薬を購入する場合、購入費用(年間10万円を限度)のうち12,000円を超えた額が所得控除の対象になります。(確定申告の令和4年分、住民税の令和5年度分以降が対象です。)

対象になる医薬品の見直し

令和4年1月1日以降に購入する場合、対象になる医薬品が見直され、スイッチOTC薬以外の一部医薬品にも拡大されます。

適用期間の延長

適用期間が5年間延長され、令和8年12月31日までの購入が対象になります。

退職所得課税の適正化

法人役員等以外の方で、勤続年数5年以下の方の退職所得については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分については、全額を課税の対象とすることになりました。

子育て支援に要する費用に係る税制上の措置

地方自治体等(企業主導型ベビーシッター利用者支援事業を含む)が行う子育て支援に係るベビーシッターの利用料等の助成について非課税となります。対象となるのは下記の子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成