令和5年度実施の税制改正
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令和5年度個人市民税・県民税の改正事項

住宅ローン控除の見直し
住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和7年12月31日まで入居したものが対象)します。
個人住民税における控除限度額について、消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したことから、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等の「7%(最高13.65万円)」から「5%(最高9.75万円)」に引き下げることとなります。

住宅ローン控除限度額
- 居住開始年月日 平成21年1月から平成26年3月末まで
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) - 居住開始年月日 平成26年4月から令和3年12月末まで(注1)
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) - 居住開始年月日 令和4年1月から令和7年12月末まで(注2)
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
(注1)住宅の対価の額または費用に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月1日から平成26年3月31日までに入居した方と同じとなります。
(注2)令和6年以降に建築確認を受ける住宅または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

民法改正による未成年の住民税の課税について
成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度以降、未成年区分は賦課期日(1月1日)時点で18歳未満の方が対象になります。

セルフメディケーション税制の延長
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長し令和8年12月31日までとします。