ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

成年後見制度利用支援事業

  • 更新日:
  • ID:20709

本市では、認知症等や知的障害・精神障害等により判断能力が十分でない方で、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、市長による審判の申立てを行います。また、助成を受けなければ制度利用が困難な人に対し、申立に係る費用及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成します。

成年後見制度利用支援事業について

市長による審判請求について

認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方で、成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、その福祉を図るため審判の請求を行うことが必要であると認められる場合、親族等に代って市長が申立てを行うとともに、申立に必要な経費の一部又は全部を市が負担します。

市長申立てに関する問い合わせ先

〒670-0955 
姫路市安田三丁目1番地 姫路市総合福祉会館2階
姫路市成年後見支援センター (社会福祉法人 姫路市社会福祉協議会)
電話:079-262-9000
ファクス:079-262-9001

月曜日から金曜日までの午前8時35分から午後5時20分まで(祝日、年末年始除く)

申立費用の助成について

申立費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある方に対し、申立に必要な経費の一部又は全部を助成いたします。

助成対象

令和4年4月1日以降に申立てがなされたもの

助成対象者

活用できる資産及び貯蓄等が乏しく、申立費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者で、以下のいずれかに該当するもの

  • 姫路市が老人福祉法に基づき措置した者
  • 姫路市が実施期間として生活保護法に基づき保護を行っている者
  • 姫路市の介護保険の被保険者
  • 精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を所持している者
  • 姫路市において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする者

助成対象経費

  • 申立手数料
  • 登記手数料
  • 郵便切手代
  • 診断書作成料
  • 鑑定料(上限10万円)
  • 戸籍謄本など申立書の添付書類の取得費用

申請期間

  • 事前申請の場合
    申立費用のうち、金額が確定している場合のみ事前申請は可能です。
    詳細については、下記の申請先に連絡してください。
  • 事後申請の場合
    審判確定日から起算して6月以内に、申請書を提出してください。

申請先及び問い合わせ先

申立費用の助成金を申請される場合は、下記の申請先へ郵送または持参にてご提出ください。
(被後見人等のサービス利用等の状況により、担当課が異なる場合がありますので、不明な場合はご確認ください。)

  • 被後見人等が65歳以上の場合
    〒670-0955 姫路市安田三丁目1番地 姫路市総合福祉会館2階
    地域包括支援課
    電話:079-221-2451
    ファクス:079-240-5890
  • 被後見人等が65歳未満の場合
    〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
    障害福祉課
    電話:079-221-2309
    ファクス:079-221-2374

後見人等の業務に対する報酬の助成について

後見人等の業務に対する報酬の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある方に対して、後見人等の報酬の支払いに要する費用の一部又は全部を助成します。

助成対象

令和4年4月1日以降に、家庭裁判所より報酬付与の審判があったものを対象とします。
(令和3年4月1日以降の後見等業務に対する報酬を対象とします。)

助成対象者

活用できる資産及び貯蓄等が乏しく、後見人等の業務に対する報酬の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者で、以下のいずれかに該当するもの。

ただし、後見人等が親族(6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族)又は市民後見人である被後見人等、姫路市以外の市区町村又は団体から同様の助成を受けられる者については対象とはなりません。

また、他市から姫路市の住所地特例施設に入所等している場合は、原則対象外となります。

  • 姫路市が老人福祉法に基づき措置した者
  • 姫路市が実施期間として生活保護法に基づき保護を行っている者
  • 姫路市の介護保険の被保険者
  • 精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を所持している者
  • 姫路市において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする者

報酬助成額

家庭裁判所が報酬付与の審判により決定した報酬額の範囲内で、対象者の生活の場が在宅である者については、月額上限28,000円、施設又は病院等に入所又は入院中の場合は、月額上限18,000円とします。

申請期間

家庭裁判所の報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して2月以内

申請及び問い合わせ先

後見人等の業務に対する報酬の助成を申請される場合は、下記の申請先へ郵送または持参にてご提出ください。
(被後見人等のサービス利用等の状況により、担当課が異なる場合がありますので、不明な場合はご確認ください。)

  • 被後見人等が65歳以上の場合
    〒670-0955 姫路市安田三丁目1番地 姫路市総合福祉会館2階
    地域包括支援課
    電話:079-221-2451
    ファクス:079-240-5890
  • 被後見人等が65歳未満の場合
    〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
    障害福祉課
    電話:079-221-2309
    ファクス:079-221-2374

姫路市成年後見制度利用支援事業実施要綱

お問い合わせ

姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 地域福祉課

住所: 〒670-0955 姫路市安田三丁目1番地 姫路市総合福祉会館2階

電話番号: 079-221-2303 ファクス番号: 079-221-2946

E-mail: chiikifukushi@city.himeji.hyogo.jp

お問い合わせフォーム