メインメニュー成年後見制度利用支援事業 認知症等や知的障害・精神障害等により判断能力が十分でない方で、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、市長による審判の申立てを行います。また、助成を受けなければ制度利用が困難な人に対し、申立に係る費用及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成します。姫路市成年後見支援センター 成年後見制度の相談支援などを行う姫路市成年後見支援センターについて紹介します。