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(事業者向け)井戸水等を使用して下水道へ排出する場合は、必ず届け出をしてください

  • 更新日:
  • ID:22477

井戸水や工業用水などを使用して、下水道(公共下水道、コミュニティ・プラント、集落排水)へ排出する場合は、事前に上下水道サービス課料金担当に御相談いただだき、下記のとおり届け出をしてください。

届出方法について

汚水排出量の認定方法によって、必要書類等が異なります。

汚水排出量の認定方法について

井戸水や工業用水などを業務用で使用し、下水道に排出する場合、事前協議のうえ、下記の方法で認定します。

  1. 揚水計給水系統に設置していただき、使用水量を計測する
  2. 流量計排水系統に設置していただき、汚水排出量を計測する

なお、計測機器の設置、維持管理及び検針は申請者ご自身で行っていただきます。

ただし、揚水計及び流量計の設置が困難な場合は、人員、業態、排水設備等の使用状況を考慮し算出した水量を汚水排出量として認定します。

届出先及び事前相談先

  • 姫路市上下水道サービス課 料金担当(079-221-2658)

必要書類

揚水計による場合

  • 汚水排出量申告書
  • 給水図面及び排水図面(揚水計の設置位置がわかるもの)
  • 設置する揚水計の仕様書等(揚水計はJIS認証品に限る)
  • 揚水計設置時の初期値を確認することができる写真

流量計による場合

別ページの「排水流量計による出口管理の受付再開について」を参照ください。

計測機器の設置が困難な場合

  • 汚水排出量申告書
  • その他必要に応じた資料

関係資料