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排水流量計による出口管理の受付再開

  • 更新日:
  • ID:14315

姫路市では、事業所を対象として、井戸水や工業用水などを公共下水道に排出する場合や、水道の使用水量に基づく汚水排出量が現に排除する汚水排出量と著しく異なる場合、その旨の申告があったときは、当該申告を勘案し、汚水排出量を認定する制度を設けています。 汚水排出量の認定方法について、流量計による出口管理の検証を行う必要性が生じ、平成28年3月9日から新規受付を停止していましたが、取扱要領を制定し、令和2年9月30日から再開しました。

今後、流量計による出口管理の申請を行う場合は、事前協議が必要となりますので、下記の書類を提出してください。

提出書類

  • 汚水排出量申告書もしくは汚水排出量減量申告書
  • 給排水図面(流量計設置図面)
  • 流量計の仕様書
  • 流量計を製造した者又は流量計を販売した者のうち流量計を製造した者と同等の見識があり、現地での設置条件の確認及び精度保証をすることができるものが発行する精度に関する証明書
  • 流量計の精度を保つための設置条件、点検等の条件が記載されている資料
  • 流量計算の手法及び計算例並びに計測方法フロー図
  • 係数を用いる場合においては、その係数が適合していることを示す根拠資料
  • 点検・メンテナンス計画書
  • 誓約書