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マイナ保険証関係のお知らせ

  • 更新日:
  • ID:27925

令和6年12月2日で後期高齢者医療被保険者証等(限度額適用認定証)の発行は終了となり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

マイナ保険証とは

マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。

 マイナ保険証のメリットは主に次の2点です。

  • よりよい医療を受けることができる

マイナポータルで特定健診情報を閲覧することができ、医師と診察情報を共有することで重複検査・重複投薬を防ぎ、よりよい医療を受けることができます。

  • 手続きがカンタンに

高額な治療を受ける際に限度額適用認定証の提示がなくても、マイナ保険証を提示することで医療費の支払いをご自身の限度額までに抑えることができます。また、確定申告における医療費控除が簡単になります。

令和6年12月2日以降、これまでの健康保険証はどうなるの?

令和6年12月2日以降も、お持ちの後期高齢者医療被保険証(限度額適用認定証)は、令和7年7月31日まで使用できます。有効期限まで廃棄せずご利用ください。

オンライン資格確認について

オンライン資格確認とは、医療機関等を受診するときに被保険者証・資格確認書またはマイナ保険証を提示することで、加入する健康保険の資格情報(資格の有無・負担割合等)を医療機関等がオンライン上で確認できる仕組みです。

マイナ保険証の場合、医療機関(病院、診療所)や薬局の窓口で、顔認証付きカードリーダーにかざすことにより、顔認証または暗証番号による本人確認ができれば、健康保険の資格をオンラインで確認することができます。

厚生労働省のホームページに、マイナ保険証が使える医療機関・薬局の一覧が掲載されています。また、各医療機関・薬局においても、マイナ保険者証を利用できることがわかるよう、ポスター等が院内等に掲示されています。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証を保有していない方は、お手元にある被保険者証・資格確認書が令和7年7月31日で期限切れとなりますが、令和7年7月中に令和7年8月から使える資格確認書を送付する予定です。申請は不要です。被保険者証が切れた後も資格確認書を使えば引き続き医療を受けることができます。(マイナ保険証をお持ちの方に資格確認書は送付されません。マイナ保険証をご利用ください)

マイナ保険証を紛失した場合

マイナ保険証を紛失した場合は、資格確認書の発行申請が必要です。

マイナンバ―カードの健康保険証利用登録の解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請の受付窓口は、姫路市役所本庁のみとなります(支所、地域事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンターでは受付できません。遠隔地に在住など来庁が困難な場合は郵送可。)手続きの詳細につきましては、後期高齢者医療保険課(電話079-221-2315)までお問い合わせてください。

  • 利用登録の解除には、申請から完了まで2か月程度かかる見込みです。
  • 解除申請をした方は、お手元にある被保険者証か資格確認書で医療機関に受診してください。解除申請をしても資格確認書は発行されません。お手元にない場合は資格確認書の再交付申請をしてください。
  • 解除申請を取り消すことはできませんが、解除後に再度利用登録申請(紐づけ)を行うことはできます。

資格確認書の再交付申請についてはこちら

施設入所の方などは、マイナ保険証を解除することなく「資格確認書」の交付が受けられます

マイナ保険証をお持ちの方でも、施設入所中の方や要介護・障害などの理由で介助者が同行して資格確認の補助をする必要がある方など、マイナ保険証での受診が困難な「要配慮者等」につきましては、特例で「資格確認書」を申請し交付を受けることができます。

マイナ保険証の交付等の問い合わせ先

マイナンバーカードの各種手続き(姫路市ホームページ)

マイナンバーカードの健康保険証利用(姫路市ホームページ)

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータルサイト)別ウィンドウで開く

マイナンバーカードの新規・再交付申請、暗証番号の再発行の手続のほか、マイナンバーカード関連業務についてはこちらでご確認ください。

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