後期高齢者医療被保険者証等の発行を終了します
- 更新日:
- ID:27925
令和6年12月2日から後期高齢者医療被保険者証等(限度額適用認定証)の発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証のメリットは主に次の2点です。
- よりよい医療を受けることができる
マイナポータルで特定健診情報を閲覧することができ、医師と診察情報を共有することで重複検査・重複投薬を防ぎ、よりよい医療を受けることができます。
- 手続きがカンタンに
高額な治療を受ける際に限度額適用認定証の提示がなくても、マイナ保険証を提示することで医療費の支払いをご自身の限度額までに抑えることができます。また、確定申告における医療費控除が簡単になります。
令和6年12月2日以降、これまでの健康保険証はどうなるの?
令和6年12月2日以降も、現行の健康保険証等は最長で令和7年7月31日まで使用できます。有効期限まで廃棄せずお持ちください。
オンライン資格確認について
オンライン資格確認とは、医療機関等を受診するときに被保険者証またはマイナンバーカードを提示することで、加入する健康保険の資格情報(資格の有無・負担割合等)を医療機関等がオンライン上で確認できる仕組みです。
マイナンバーカードの場合、医療機関(病院、診療所)や薬局の窓口で、顔認証付きカードリーダーにかざすことにより、顔認証または暗証番号による本人確認ができれば、健康保険の資格をオンラインで確認することができます。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが被保険者証として使える医療機関・薬局の一覧が掲載されています。また、当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが被保険者証として使えることがわかるよう、ポスター等が院内等に掲示されています。
マイナ保険証をご利用ください
令和6年12月2日以降、現行の被保険者証は発行されなくなります。
新しい被保険者証は発行されなくなりますが、令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な被保険者証は、12月2日以降も、最長令和7年7月31日まで使用可能です。
有効期限が令和7年7月31日以前に切れる場合は、その有効期限まで使えます。なお、転居等で加入している被保険者証が変わった場合は、使えなくなります。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある被保険者証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。
マイナ保険証の交付等の問い合わせ先
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータルサイト)別ウィンドウで開く
マイナンバーカードの新規・再交付申請、暗証番号の再発行の手続のほか、マイナンバーカード関連業務についてはこちらでご確認ください。
関連ページ
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 後期高齢者医療保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2315
ファクス番号: 079-221-2185