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令和6年度住民税非課税世帯への給付金

  • 更新日:
  • ID:29133

概要

令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を給付します。

また、上記に該当する子育て世帯に対し、児童1人あたり2万円を加算します。

対象

対象となる世帯

次の1から3をすべて満たす世帯

  1. 令和6年12月13日時点で、姫路市に住民登録がある世帯
  2. 令和6年度住民税が非課税の世帯
  3. 世帯員全員が、住民税が課税されている別世帯の親族等(子・親等)から扶養を受けていない世帯

(注)本給付金における扶養とは、健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養です。

対象外世帯

  • 世帯員全員が、住民税が課税されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けている世帯(事業専従者を含む)
  • 既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯
  • 既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯の世帯主を含む世帯
  • 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
  • 令和6年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯

対象となる児童

給付金の対象世帯で、次の1から3のいずれかに該当する児童は、こども加算の対象となります。

  1. 世帯主と同一世帯の18歳以下の児童
  2. 令和6年12月14日以降に生まれた、同一世帯の新生児
  3. 別世帯であるが扶養している18歳以下の児童

対象外児童

  • 18歳以下の世帯主
  • 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設等に入所している児童
  • 別世帯でこども加算の対象となっている児童

給付額

価格高騰生活支援給付金

1世帯あたり 3万円

こども加算

児童1人あたり 2万円

(注)本給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

手続

(1) 片道給付方式

対象

次の1から3のいずれかに該当する世帯(一部、対象外あり)

  1. 令和6年12月13日時点で世帯主が公金受取口座(マイナンバーカードとひもづけた口座)を登録している世帯
  2. 令和5年度低所得世帯に対する価格高騰生活支援給付金(7万円または10万円)を受給した世帯
  3. 令和6年度低所得世帯に対する価格高騰生活支援給付金(10万円)を受給した世帯

(注)上記2と3の給付金を代理受給した場合や、基準日(令和6年12月13日)時点での住民登録上の氏名と口座名義が異なる場合は、「(2)要件確認書返送方式」での手続きとなります。

振込口座

「片道給付方式」の振込先は、原則、以下のいずれかの口座です。

  1. 令和5年度または令和6年度姫路市価格高騰生活支援給付金受給口座
  2. 公金受取口座(マイナンバーカードと紐づけた口座)
  3. 生活保護費受給口座

概要

支給日をお知らせする「支給通知はがき」を令和7年3月4日に発送しました。

本給付金の受給辞退や振込先口座の変更などの受付は令和7年3月13日(木曜日)正午をもって終了しました。

不能となった場合は、支給日以降に再振込に関する案内を送付します。

(2) 要件確認書返送方式

対象

片道給付方式の対象でない世帯

概要

令和7年3月6日以降に発送する「要件確認書」を返送していただくこととなります。

要件確認書が届きましたら、同封の記入例の手順に従って要件確認書へ記入、本人確認書類の写し及び口座確認書類の写しを貼付し、返信用封筒で返送してください。

提出される前に、記入漏れ、貼付漏れがないかご確認ください。

なお、ご提出いただいても、審査により支給できない場合がありますので、ご了承ください。

(3) 申請書方式

対象

支給対象であるが、「支給通知はがき」「要件確認書」が未着の世帯

概要

「申請書」による手続きが必要となります。

ご自身が支給要件に該当されるかは姫路市価格高騰生活支援給付金コールセンターにお問い合わせていただくか、姫路市価格高騰生活支援給付金相談窓口へお越しいただき、確認してください。

申請書はコールセンターにお問い合わせいただいた際に書類の郵送を希望していただくか、各支所・出張所にも設置しております。

また、下記PDFをダウンロードいただき、提出することも可能です。

提出方法は、郵送・持参のみとなっておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

申請により受給できる場合がある世帯

  • 配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に避難している世帯

令和6年12月13日時点で、配偶者やその他親族からの暴力等により他の市区町村に住民登録をしたまま姫路市に避難されている方も、受給要件に該当すれば姫路市から本給付金を受け取ることができる場合があります。

申請には避難中であることの証明書等が必要になりますので、詳しい内容や要件については、下記のコールセンター、または相談窓口まで問い合わせてください。

  • 令和6年1月1日以降に配偶者(扶養者)と離婚した世帯

令和6年1月1日から令和6年12月13日までの間に、令和6年度住民税において扶養者であった配偶者と離婚している場合は、元配偶者の扶養にかかわらず、受給要件に該当すれば姫路市から本給付金を受け取ることができる場合があります。

申請が必要ですので、上記の『申請に必要な書類』に加え『離婚日がわかる戸籍謄本等の写し』を添付して申請してください。

支給開始時期

片道給付方式

令和7年3月21日(金曜日)

要件確認書返送方式・申請書方式

令和7年3月28日から順次支給予定

申請期限

令和7年4月30日(水曜日)当日消印有効

提出先(郵送先)

〒670-8501

姫路市安田四丁目1番地 北別館

姫路市役所 生活援護室 臨時特別給付金担当 行

問い合わせ先

姫路市価格高騰生活支援給付金コールセンター

  • 電話番号:079-221-1502
  • 受付時間:午前8時35分から午後5時20分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

姫路市価格高騰生活支援給付金相談窓口

  • 場所:姫路市安田四丁目1番地 姫路市役所北別館1階
  • 受付時間:午前9時00分から午後5時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

注意

郵便に関する注意事項

本市からの案内が確認できるよう、表札を出していただくなど郵便物が正しく届くようにしてください。

各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話・メールにご注意ください

姫路市や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

姫路市や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。