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定額減税しきれなかった方への給付(不足額給付)

  • 更新日:
  • ID:29876
申請期限が近づいています 申請期限:令和7年9月30日(火曜日)当日消印有効 期限後は一切受付できません。お早めに手続きを

時間帯によってはコールセンターにつながりにくい場合があります。

つながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。

制度概要

調整給付金の不足額給付とは、令和6年度に実施した調整給付金の支給額に不足が生じる方を対象に、追加で給付を行うものです。

支給対象者

不足額給付1

次のすべてに該当する方が対象です。

  1. 令和7年1月1日時点で姫路市に住民票がある。または、姫路市在住ではないが、令和7年度個人住民税が姫路市で課税・非課税決定されている。
  2. 令和6年分所得税に係る合計所得金額および令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超えていない。
  3. 令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において、定額減税しきれない額が1円以上発生しており、当初調整給付額を補ってもなお定額減税しきれない額が1円以上発生している。

給付対象例

  • 令和6年所得が減少した方
    令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
不足額給付1給付対象例1令和6年所得が減少した方
  • 扶養親族等が増加した方
    こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
不足額給付1給付対象例2扶養親族等が増加した方
  • 当初調整給付後に税額修正された方
    当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応でなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付1給付対象例3当初調整給付後に税額修正された方

不足額給付2

次のすべてに該当する方が対象です。(納税義務者の合計所得額1,805万円超の場合は対象外)

  1. 令和7年1月1日時点で姫路市に住民票がある。または、姫路市在住ではないが、令和7年度個人住民税が姫路市で課税・非課税決定されている。
  2. 令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税所得割のどちらも、定額減税前の税額が0円の方。
  3. 税制度上、扶養親族等から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
  4. 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(注1)「低所得世帯向けの給付」は下記のいずれかを指します。

  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
  • 令和6年度新たに住民税所得割が非課税となった世帯への給付(10万円)

(注2)当初調整給付金の対象となった方は、不足額給付2の対象外となります。

給付対象例

  • 夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯
    納税者である個人事業主の夫を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入がおおむね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合
不足額給付2の対象となる例1
  • 父(非課税)・息子(納税者)・息子の妻(非課税)の世帯
    公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税・住民税が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合
不足額給付2の対象となる例2

支給額

不足額給付1

令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した「当初調整給付額(B)」を上回る者に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額(C)」として給付予定。

「当初調整給付額」と「不足額給付額」の関係(イメージ1)

(注)当初調整給付額を辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等をしていなければ受給していた額。また、当初調整給付金が対象外だった方は0円。

「当初調整給付額」と「不足額給付額」の関係(イメージ2)

不足額給付2

1万円から4万円

(注)条件によって支給額が変わります。

  • 個人住民税所得割分のみ対象となる場合は1万円
    (一例)
    令和5年所得において合計所得金額が48万円超のため税制度上「扶養親族」から外れることから、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れたが、令和6年所得においては合計所得金額が48万円以下であったため扶養親族として所得税の定額減税の対象となった場合。
  • 所得税分のみ対象となる場合は3万円
    ただし、令和6年度当初調整給付金の算定時に扶養者等として定額減税対象人数に含まれていた場合は、その影響する金額を減じた金額となります。
    (一例)
    令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合

手続

(1) 片道給付方式

対象

不足額給付1の支給対象者のうち、姫路市調整給付金を本人口座で受給した方、または、公金受取口座を登録している方

概要

支給日をお知らせする「支給通知はがき」を令和7年7月28日に発送しました。

振込不能となった場合は、支給日以降に再振込に関する案内を送付します。

(2) 支給確認書返送方式

対象

  • 不足額給付1の支給対象者のうち、片道給付方式の対象でない方
  • 不足額給付2の支給対象者のうち、令和6年1月1日から姫路市に住民票がある方

概要

令和7年8月4日から順次発送中の「支給確認書」を返送していただくこととなります。

(3) 申請書方式

対象

支給対象者のうち、令和6年1月2日以降に姫路市へ転入した方は申請が必要となります。

概要

各給付に対応した「申請書」による手続きが必要となります。

申請書はコールセンターにお問い合わせいただいた際に書類の郵送を希望していただくか、各支所・出張所にも設置しております。また、下記PDFをダウンロードいただき、提出することも可能です。

提出方法は、郵送・持参のみとなっておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

支給時期

片道給付方式

令和7年8月18日(月曜日)

支給確認書返送方式・申請書方式

令和7年9月2日から順次支給予定

申請期限

令和7年9月30日(火曜日)当日消印有効

問い合わせ先

姫路市価格高騰生活支援給付金コールセンター

  • 電話番号:079-221-1502
  • 受付時間:午前9時00分から午後5時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

(注)時間帯によっては、電話がつながりにくい状態となっています。

姫路市価格高騰生活支援給付金相談窓口

  • 場所:姫路市安田四丁目1番地 姫路市役所北別館1階
  • 受付時間:午前9時00分から午後5時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

注意事項

郵便に関する注意事項

本市からの案内が確認できるよう、表札を出していただくなど郵便物が正しく届くようにしてください。

各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話・メールにご注意ください

姫路市や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

姫路市や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください