Q&A 定額減税補足給付金(不足額給付)
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- ID:29877
ページ内目次
- 1 制度・対象
- Q1_1 どのような⼈が不⾜額給付の対象になりますか
- Q1_2 不⾜額給付の対象なのか確認したい
- Q1_3 令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)を確認したい
- Q1_4 令和6年分所得税額(定額減税前)を確認したい
- Q1_5 令和6年中に海外から姫路市に転⼊し、令和6年分所得税が発⽣しました。定額減税が引ききれなかった場合、不⾜額給付の対象になりますか
- Q1_6 不足額給付に該当しますが、令和6年中に出国しました。不足額給付はどうなりますか
- Q1_7 課税されている家族が亡くなりました。不足額給付はどうなりますか
- Q1_8 租税条約に基づいて給与所得には課税の免除が適用されていますが、不足額給付の対象になることはありますか
- 2 申請
- 3 給付
- 4 その他

1 制度・対象

Q1_1 どのような⼈が不⾜額給付の対象になりますか

当初調整給付の⽀給額に不⾜が⽣じる⽅
調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を⽤いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が⽣じた⽅

専従者・合計所得48万円超で以下の要件に該当する⽅
以下の1から3のすべてに該当する⽅(納税義務者の合計所得金額が1,805万円超の場合は対象外)
- 令和6年分所得税と令和6年度個⼈住⺠税所得割が定額減税前で0円
- ⻘⾊事業専従者、事業専従者(⽩⾊)、合計所得額48万円超のいずれかに該当する
- 低所得世帯向け給付の世帯主や世帯員に該当しない

Q1_2 不⾜額給付の対象なのか確認したい
現時点では対象者が確定していないため、お問い合わせいただいた場合でもお答えすることができません。

Q1_3 令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)を確認したい
令和6年度個⼈住⺠税所得割額(定額減税前)は、令和6年度課税⾃治体からの通知またはマイナポータルで確認できます。

Q1_4 令和6年分所得税額(定額減税前)を確認したい
令和6年分所得税額(定額減税前)は、源泉徴収票または確定申告書で確認できます。

Q1_5 令和6年中に海外から姫路市に転⼊し、令和6年分所得税が発⽣しました。定額減税が引ききれなかった場合、不⾜額給付の対象になりますか
令和7年1⽉1⽇時点で姫路市に住⺠票がある⽅であれば、不⾜額給付の対象となります。
ただしこの場合、個⼈住⺠税所得割分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。

Q1_6 不足額給付に該当しますが、令和6年中に出国しました。不足額給付はどうなりますか
令和7年1月1日時点で、姫路市に住民登録がない場合は不足額給付の対象とはなりません。

Q1_7 課税されている家族が亡くなりました。不足額給付はどうなりますか
令和6年中に亡くなられた方は、不足額給付は令和7年1月1日時点で姫路市に住民登録がある方に対しての給付のため、不足額給付の対象外となります。
また、令和7年1月1日時点で、姫路市に住民登録がある方であっても、給付金の受給意思確認前に亡くなられた場合は、不足額給付を受給することはできません。

Q1_8 租税条約に基づいて給与所得には課税の免除が適用されていますが、不足額給付の対象になることはありますか
租税条約に基づき課税が免除されている方は、不足額給付に該当しません。
租税条約の適用により課税所得がなく、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割額ともに税額がない場合は定額減税の対象外となり、源泉徴収票に記載があった場合でも、不足額給付の支給対象とはなりません。

2 申請

Q2_1 不足額給付はどのような手続きが必要ですか
手続きが不要の「(1)片道給付」や「(2)市が送付する支給確認書を返送する方式」、「(3)対象となる方に申請いただく方式」を予定しています。

3 給付

Q3_1 不足額給付の支給はいつからですか?
「支給通知はがき」での片道給付が対象の方は令和7年8月中旬を予定しています。
また、「支給確認書」や「申請書」での手続をされる方は、令和7年9月上旬からの支給開始を予定しています。

4 その他

Q4_1 不足額給付は課税の対象となりますか
不足額給付は、課税の対象となりません。
また、差し押さえの対象にもなりません。