ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

同居児童の届出

  • 更新日:
  • ID:29715

同居児童に関する届出書

児童福祉法第30条第1項に基づき、下記届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。

届出対象者

四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3カ月(乳児については1カ月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2カ月以上(乳児については、20日以上)同居させた者

届出を行う時期

同居を始めた日から3カ月以内(乳児については、1カ月以内)

届出の方法

下記2点を子育て支援室まで持参してください。

なお、届出書の様式は子育て支援室窓口にもご用意しております。

  • 同居児童に関する届出書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

様式

同居児童の解消に関する届出書