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2025年度 離島部介護職員等居住支援事業

  • 更新日:
  • ID:31170

姫路市では、新たに離島部地域に居住し、同地域の介護保険サービス事業所に介護職員等として就労する人に対し、同地域における人材確保を促進するため、転入に伴う必要経費の一部を助成します。

制度の概要

申請受付期間

2025年7月14日(月曜日)から2026年3月6日(金曜日)まで(予算の範囲内で先着順で受付。予算の限度額に達したときは、受付を終了します)

対象者

次の要件を全て満たす人です。

  1. 交付申請の日において、離島部地域の介護サービス事業所に正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労しており、かつ、就労開始の日から1年を経過していないこと。
  2. 離島部地域の介護サービス事業所に介護職員等として就労を開始した日から起算して3月前の日から、就労を開始した日から起算して3月後の日までの間に同地域に転入し、以後継続して居住していること。
    ただし、市外在住者の場合は、姫路市内に所在する介護保険サービス事業所に在職しているときに限ります。
  3. 暴力団員でないこと。
  4. 過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていないこと。

介護保険サービス事業所

就労先の介護保険サービス事業所とは、次に掲げる事業のいずれかを行う事業所です。

  1. 居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与および特定福祉用具販売を除く。)
  2. 地域密着型サービス
  3. 施設サービス
  4. 介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与および特定介護予防福祉用具販売を除く。)
  5. 地域密着型介護予防サービス
  6. 第1号訪問事業
  7. 第1号通所事業

補助対象経費

  1. 補助対象者が自ら居住するために借り受けた住宅に係る礼金、家賃保証費用、仲介手数料その他これらに類する費用(敷金を除く。)
  2. 家財道具を旧住所から新住所に運搬し、及び搬入するために要した費用

補助金の交付額

補助対象経費に相当する額(100円未満切り捨て)

(注意)上限は20万円。

手続きの流れ

交付申請

補助対象者の要件を満たした時点で、次の書類を介護保険課・庶務担当(市役所2階)に提出してください。

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 補助対象経費の領収書等の写し
  3. 個人情報の利用に係る同意書(様式第2号)
    自署してください
  4. 在職証明書(様式第3号)
    就労先の法人に発行を依頼してください

交付決定(市が行います)

補助金交付申請後、書類内容の審査を行い、申請者に「交付決定通知書」を送付します。交付決定通知書は請求の際に必要になりますので、大切に保管してください。

請求

交付決定通知書を受けた後、次の書類を提出してください。(下記書類は交付決定時に送付します)

  1. 補助金交付請求書(様式第5号)
  2. 相手方登録書

提出先

〒670-8501姫路市安田四丁目1
姫路市介護保険課 庶務担当(本庁舎2階)
電話079-221-2923

お問い合わせ

姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

電話番号: 079-221-2923 ファクス番号: 079-221-2925

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