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姫路市介護事業所におけるハラスメント対策費用補助金

  • 更新日:
  • ID:31396

補助事業の目的

暴力行為等の対策として複数名による訪問ができる体制の確保が困難な介護事業所において、訪問看護師又は訪問介護員が1人で訪問するときに、当該訪問看護師又は訪問介護員の安全を確保しようとする事業に要する経費に対して補助金を交付します。

申請について

申請受付期間

令和7年4月1日から令和8年3月6日まで

補助事業対象者

市内において2人での訪問ができる体制にない介護事業所とします。

(注意)介護事業所は下記のいずれかを運営している事業所を言います。

  • 居宅サービス基準条例第65条の指定訪問看護
  • 姫路市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第52号)第65条の指定介護予防訪問看護
  • 居宅サービス基準条例第5条の指定訪問介護
  • 姫路市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第53号)第5条の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

補助対象事業

補助対象事業者において、暴力行為等に係る利用者に対し、訪問看護師又は訪問介護員が1人で訪問する場合に、当該訪問看護師又は訪問介護員の安全を確保する事業

補助対象経費

補助対象事業において警備業者によるセキュリティシステムを導入した場合に必要な機器の購入費用として、補助対象事業者が当該警備業者に直接支払ったものとする。ただし、21,500円を上限とする。

提出書類

問い合わせ先及び提出先

姫路市健康福祉局長寿社会支援部
介護保険課 庶務担当
電話:079-221-2923

お問い合わせ

姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

電話番号: 079-221-2923 ファクス番号: 079-221-2925

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