2025年度 姫路市介護施設等奨学金返済支援事業
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市内の社会福祉法人等における職員の人材確保と定着促進を図ることを目的として、奨学金返済支援制度を設け、職員に対して奨学金返済のための手当等の支給を行う社会福祉法人等に対して補助金を交付します。

制度の概要

申請受付期間
2025年8月7日(木曜日)から2026年3月13日(金曜日)まで(予算の範囲内で先着順で受付。予算の限度額に達したときは、受付を終了します)

対象者
次の各号のいずれにも該当する社会福祉法人等(社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会が定める社会福祉法人等奨学金返済支援事業補助金交付要綱(以下「県社協要綱」という。)第2条に規定する社会福祉法人等をいう。)とする。
- 姫路市介護施設等奨学金返済支援事業補助金交付要綱(以下「本市要綱」という。)第6条の規定による補助金の交付申請を行った日の属する年度において、県社協要綱第10条の規定による補助金(以下「県社協補助金」という。)の交付決定を受けていること。
- 市内に主たる事業所等を置いていること。
- 市内で次に掲げる介護保険サービスを提供する事業所を運営していること。

介護保険サービスを提供する事業所
介護保険サービスを提供する事業所とは、次に掲げる事業のいずれかを行う事業所です。
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス事業
法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業
法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業
法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業
法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業
法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業
法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
法第115条の45第1項に規定する地域支援事業

補助対象期間
交付申請は、対象年度ごとに行うものとし、通算して5年度を上限とします。

補助対象経費
補助対象法人が次の各号のいずれにも該当する職員に対して支給した手当等の額
- 県社協要綱第5条に規定する対象職員であること。
- 本市要綱第2条第1項第3号に掲げる事業を行う事業所(市内に所在するものに限る。)に勤務している者であること。
- 県社協要綱第6条に規定する補助対象とする期間内にある者であること。

補助金の額
補助対象職員ごとに算定し、補助対象法人が対象年度の4月1日から2月末日までの間に補助対象職員に支給を完了した手当等の額から当該補助対象職員に係る対象年度の県社協補助金の額を減じて得た額(当該額が6万円を超える場合は、6万円)を全ての補助対象職員について合算した額(100円未満切り捨て)

手続きの流れ

交付申請
次の書類を介護保険課・庶務担当(市役所2階)に提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 県社協要綱第10条に規定する社会福祉法人等奨学金返済支援事業補助金交付決定通知書の写し
- 県社協要綱第9条第1項の規定による県社協補助金の交付の申請を行った際に提出した事業計画書の写し
- 補助対象職員が対象年度に独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に返済する奨学金の額及び奨学生番号が記載された書類の写し
- 手当等の支給の根拠となる規定が定められた就業規則等の写し
- 納税証明書等の市税に滞納がないことを証明し、又は確認することができる書類
- その他市長が必要と認める書類

交付決定(市が行います)
補助金交付申請後、書類内容の審査を行い、申請者に「交付可否決定書」を送付します。交付可否決定書は請求の際に必要になりますので、大切に保管してください。

実績報告
県社協要綱第13条第1項の規定により県社協補助金の額が確定したときは、姫路市介護施設等奨学金返済支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、提出してください。
- 県社協要綱第13条第1項に規定する社会福祉法人等奨学金返済支援事業補助金額確定通知書の写し
- 県社協要綱第12条の規定による実績報告を行った際に提出した事業報告書の写し
- その他市長が必要と認める書類

補助金額の確定(市が行います)
実績報告後、内容を審査の上、補助金の交付が適当と認めるときは、補助金額の確定通知書を送付します。

請求
確定通知書の受理後、補助金交付請求書(様式第7号)を提出してください。

提出先
〒670-8501姫路市安田四丁目1
姫路市介護保険課 庶務担当(本庁舎2階)
電話079-221-2923
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2923 ファクス番号: 079-221-2925