ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

食品表示

  • 更新日:
  • ID:32637

平成27年4月1日、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した「食品表示法」が施行され、新たな食品表示制度が開始されました。
具体的な表示のルールは、「食品表示基準」に定められており、食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者に対しては、食品表示基準の遵守が義務付けられています。
詳しくは参考(消費者庁ホームページ)をご覧ください。

食品表示の相談

食品表示に関するお問い合わせは以下の連絡先へご連絡ください。
表示事項によりお問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。
ご相談の回答については概ね2週間要しますので、余裕をもってご相談いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ窓口

衛生事項・保健事項

  • 表示事項
    名称、添加物、賞味期限・消費期限、保存方法、アレルゲン、遺伝子組換え食品、製造所又は加工所、栄養成分表示等
    (注意)名称と遺伝子組み換え食品は内容により担当が異なります。
  • 担当課
    姫路市保健所衛生課
  • 連絡先
    079-289-1633
    ご相談は姫路市オンライン手続ポータルサイトから別ウィンドウで開く申請申込みしてください。

品質事項

  • 表示事項
    名称、原材料名、原料原産地名・原産国名、内容量、遺伝子組換え食品、食品関連事業者等
    (注意)名称と遺伝子組換え食品は内容により担当が異なります。
  • 担当部署
    姫路農林水産振興事務所
  • 連絡先
    079-281-9285

参考