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給食施設の栄養管理

  • 更新日:
  • ID:7575

給食施設の栄養管理について

特定かつ多数の人に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設を「特定給食施設」といいます。

これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や給食の適切な栄養管理を行う義務があり、姫路市保健所では、健康増進法、健康増進法施行規則及び姫路市給食施設栄養指導実施要綱に基づき、必要な支援、指導、立入検査等を行います。

また、その他の給食施設のうち、特定かつ多数の人に対して継続的に1回20食以上の食事を提供する施設に対しては、特定給食施設に準じた支援、指導等を行います。

特定給食施設の届出

特定給食施設の設置者は、給食を開始、変更、廃止、休止する日から1か月以内に、届出を行わなければなりません。

特定給食施設の開始届については電子申請ができます。別ウィンドウで開く

変更・休止する場合

栄養管理報告書について

給食施設において、管理栄養士、栄養士の配置状況や適切な栄養管理の実施状況を把握するため、年1回給食施設の設置者に対して、「栄養管理報告書」を提出するようお願いしています。

栄養管理報告書の集計結果

栄養管理報告書の集計結果です。

「健康な食事・食環境」認証制度について

「健康な食事・食環境」認証制度とは、「一般社団法人 健康な食事・食環境コンソーシアム」が健康的な食事であるスマートミールを、継続的に、健康的な環境で提供する店舗・事業所を認証する制度です。

「保健所版 給食だより」の給食施設の取組み紹介欄に認証された給食施設を掲載しています。

「健康な食事・食環境」認証制度について、「一般社団法人 健康な食事・食環境コンソーシアム」のサイトはこちらから別ウィンドウで開く

スマートミールのロゴ画像

スマートミールとは、健康づくりに役立つ
栄養バランスのとれた食事のことです。

栄養管理報告書の提出について

調査対象月は毎年6月分とし、7月20日(必着)までに保健所衛生課へ提出してください。

提出は原則オンライン申請でお願いします。姫路市オンライン手続ポータルサイトはこちらから別ウィンドウで開く

姫路市オンライン手続ポータルサイトの利用は、はじめに利用者情報の登録を行ってください。

対象施設によって様式が異なりますので、ご確認の上、ご提出ください。

様式第4-1対象施設:学校(小・中学校、高等学校、大学、特別支援学校、学校給食センター)、事業所、寄宿舎・寮、矯正施設、自衛隊、一般給食センター

様式第4-2対象施設:病院

様式第4-3対象施設:介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設、社会福祉施設、その他施設(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)

様式第4-4対象施設:学校(幼稚園)、児童福祉施設、認定こども園(保育所型、幼保連携型、幼稚園型、その他)、保育所