令和7年度フードバンク活動団体物価高騰特別対策給付金事業
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- ID:32865
給付金の趣旨
フードバンク活動団体の原油価格高騰の影響による運送への負担を軽減し、生活困窮者等への安定的かつ円滑な食品アクセスを確保するため、市内におけるフードバンク活動団体に給付金を支給します。
給付金の対象団体
給付金を支給することができる団体は、令和8年2月1日現在、次のいずれにも該当するものとします。
- 法人格を有すること。
- 交付申請の日から起算して過去1年以上フードバンク活動を継続して実施していること。
- 「食品寄附ガイドライン~食品寄附の信頼性向上に向けて~」(食品寄附等に関する官民協議会作成)に基づく食品の取扱い又はこれに準じた食品の取扱いを行っていること。
- 姫路市と連携した取組を行っている、又は食品廃棄物等多量発生事業者(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第9条第1項に規定する食品廃棄物等多量発生事業者をいう。以下同じ。)から未利用食品等の寄附を直接受けて食品を提供していること。
- 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
給付単価
1団体あたり12万円(交付対象となる経費は、車両燃料費、通行料等とします)
その他
- 給付金の支給対象団体が、この事業の目的に反したとき、又は虚偽又は不正の手段により給付金の交付決定を受けようとし、又は受けたことが明らかとなったときなど、給付金の交付が不適当と認められるときは、支給決定の全部又は一部を取り消し、既に給付金が支払われているときは、当該取消に係る部分に関し、期限を定めてその返還を命ずることとなります。
- 今回の給付金では、申請時に物価高騰の影響がわかる書類の提出は求めず、実績報告も行いませんが、物価高騰の影響を受けていることを証明する財務伝票類は、5年間(令和13年3月末まで)の保存をお願いいたします。

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