住民票の除票
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- ID:33288
他の市区町村へ転出したり、死亡などにより住民登録が消除された住民票を「住民票の除票」といいます。除票の写しには、住民票に記載されている事項(氏名、生年月日、住所等)の他に、転出の場合には転出先の住所と転出年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
除票は個人ごとの発行となるため、転出時や死亡時に同一世帯だった方と消除になった方とは1通の住民票に記載することはできません。
また、平成26年6月19日以前に消除になった方の除票は、保存期間を経過し破棄しているため、交付することができません。
請求方法
除票はコンビニ交付では取得できませんので、下記の方法で請求してください。
郵送請求
下記注意事項や申請書記載例を必ずご確認ください。その他郵送請求に必要な書類等は郵送での各種証明書の請求・交付手続きをご確認ください。
窓口での請求
本人以外の方が請求する場合は委任状やその他添付書類が必要です。必ず下記注意事項をご確認ください。
請求できる方
- 本人
- 本人から委任された任意代理人
- 法定代理人(親権者、成年後見人等)
- 第三者請求(請求する理由が次に該当する場合に限ります。)
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある人
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある人
- 除票の記載事項を利用する正当な理由がある人
請求に必要な書類
- 窓口に来られる方または、郵便で請求される方の本人確認書類
- 本人以外の方が請求する場合、原則本人の代理権授与通知書(委任状)が必要です。委任状は本人(委任者)がすべて記入してください。
- 法定代理人が請求する場合、法定代理人であることがわかる資料が必要です。ただし、戸籍で確認できる場合は不要です。
- 第三者請求する場合、権利関係や請求資格がわかる資料が必要です。
注意点
- 住民票の除票の写しは、個人形式の住民票のみで作成されるため、「世帯全員の住民票の除票」はありません。家族全員分の住民票の除票が必要な場合は全員の氏名を請求書に記入したうえで、全員に委任状を書いてもらってください。
- 本人から委任された任意代理人がマイナンバー(個人番号)入りの除票を請求する場合、ご本人様(委任者)の住民登録地へ郵送します(郵送代は自己負担となります)。代理人の方は窓口では受け取れません。
- 死亡された方の住民票の除票の写しは相続人であれば請求することができますが、マイナンバー(個人番号)を記載することはできません。
申請用紙
申請書記入上の注意
くわしい注意事項は書き方の見本に記載しておりますので必ずご一読ください。申請書に不備がある場合、お電話させていただくことがあります。
- 「続柄・本籍・国籍等・在留資格情報等」の表示が必要な場合は必要な項目にチェックしてください。相続関係のお手続の際には必要となる場合がありますので、あらかじめ提出先へ確認してください。記載が必要でない場合は、必ず「不要」にチェックしてください。
- マイナンバー又は住民票コードが記載された住民票を取得する方は必ず使用目的を記入してください。
- 本人以外の方(委任状を用いた代理人やその他の第三者請求等)は必ず使用目的をくわしく記入してください。
- 法人が請求する場合、法人名、代表者名及び社印または代表者印が必要です。その他くわしい請求方法については法人による申出をご確認ください。
手数料
- 除票の写し 1通 300円
除票は、個人形式の住民票のみで作成されます。複数人数分の除票を請求をする場合は人数分の手数料(1通300円)がかかります。
法人による申出
法人の方は、法人による住民票の写し、戸籍謄抄本等の請求等の請求(申出)方法について必ずご確認ください。
お問い合わせ
姫路市証明交付センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2362 079-221-2367
ファクス番号: 079-221-2357
E-mail: shimin@city.himeji.lg.jp

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