不登校児童生徒が相談・指導を受ける民間施設のガイドライン
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不登校児童生徒の相談・指導について、さまざまな理由で総合教育センター教育支援教室等の公的機関への通所又は入所が困難な状況であり、本人や保護者の希望もあり適切と判断される場合には民間施設への通所又は入所を考慮することができる。このガイドラインは、不登校児童生徒が民間施設において相談・指導を受ける際に、学校、教育委員会として留意すべき点を目安として示したものである。
民間施設はその性格、規模、活動内容等がさまざまであり、民間施設を判断する際の指針をすべて一律的に示すことは困難である。したがって、実際の運用に当たっては、このガイドラインに掲げた事項を参考としながら、地域の実態等に応じ、各施設における活動を十分に把握して総合的に判断することが求められる。
実施主体
法人、個人は問わないが、実施者が不登校児童生徒に対する相談・指導等に関し深い理解と知識又は経験を有し、かつ社会的信望を有していること。
事業運営の在り方と透明性の確保
- 不登校児童生徒に対する相談・指導を行うことを主たる目的としていること。
- 我が国の義務教育制度を前提としつつ、不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援を行っていること。
- 著しく営利本位でなく、入会金、授業料、入寮費等が明示され、学校や保護者等に情報提供が行われていること。
相談・指導の在り方
- 児童生徒の人命や人格を尊重した人間味のある温かい相談や指導が行われていること。
- 情緒的混乱、情緒障害及び非行等の態様の不登校など、相談・指導の対象となる者が当該施設の相談・指導体制に応じて明確にされていること。また、受入れに当たっては面接を行うなどして、当該児童生徒のタイプや状況の把握が適切に行われていること。
- 指導内容・方法、相談手法及び相談・指導の体制があらかじめ明示されており、かつ現に当該児童生徒のタイプや状況に応じた適切な内容の相談や指導が行われていること。
- 児童生徒の学習支援や進路の状況等につき、保護者等に情報提供がなされていること。
- 体罰などの不適切な指導や人権侵害行為が行われていないこと。
相談・指導スタッフ
- 相談・指導スタッフは児童生徒の教育に深い理解を有するとともに、不登校への支援について知識・経験をもち、その指導に熱意を有していること。
- 専門的なカウンセリング等の方法を行うにあっては、心理学や精神医学等、それを行うにふさわしい専門的知識と経験を備えた指導スタッフが指導にあたっていること。
- 宿泊による指導を行う施設にあっては、生活指導にあたる者を含め、当該施設の活動を行うにふさわしい資質を備えたスタッフが配置されていること。
施設、設備
- 各施設にあっては、学習、心理療法、面接等種々の活動を行うために必要な施設、設備を有していること。
- 特に、宿泊による指導を行う施設にあっては、宿舎をはじめ児童生徒が安全で健康的な生活を営むために必要な施設、設備を有していること。
学校と施設との関係
児童生徒のプライバシ-にも配慮の上、学校と施設が相互に不登校児童生徒やその家庭を支援するために必要な情報等を交換するなど、学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
家庭と施設との関係
- 施設での指導経過を保護者に定期的に連絡するなど、家庭との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
- 特に、宿泊による指導を行う施設にあっては、たとえ当該施設の指導方針がいかなるものであっても、保護者の側に対し面会や退所の自由が確保されていること。
オンライン上のフリースクール等
オンライン上のフリースクール等にあっては、上記すべての事項を満たしていることに加え、以下の要件を備えているものとする。
- 通所・入所型の施設と同様に、オンライン上で専門スタッフや講師による双方向のコミュニケーション(継続的な相談、個別指導、グループワーク等の対人的な支援)が計画的に行われていること。
- 単にデジタル学習教材(動画配信、AIドリル等)を提供するのみではなく、児童生徒の個々の状況を把握した上での助言や、人間関係の構築を目的とした活動が含まれていること。
- 児童生徒の活動状況をリアルタイムまたは定期的に確認し、本人との直接的な対話を通じてフィードバックを行う体制があること。
指導要録上の出欠の取扱い
- 不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについては、令和元年10月25日付元文科初第698号「不登校児童生徒への支援の在り方について」(通知)『別記1』によるものとする。
- 不登校児童生徒がオンライン上のフリースクール等を利用する等、ICT等を活用した学習活動を指導要録上の出席扱いとする場合は、上記通知『別記2』の要件を満たすとともに、以下の条件を全て満たす場合とする。
- 上記8に規定する「対人的な不登校支援」が伴う民間施設によるものであること。
- 単なる自習形式の教材利用(eラーニングのみの利用等)ではなく、施設スタッフによる個別の学習計画の策定や、定期的な学習指導・面談が行われていること。
- 校長が、当該施設での活動を「学校外での適切な相談・指導」であると総合的に判断し、本ガイドラインに基づく以下の事務手順に従い、承認を得たものであること。
事務手順(令和8年度より一部変更)
以下、事務手順の詳細・図解等

注釈 出席扱いに当たっては、保護者からの申請日以降認められるものとする。
問い合わせ先
- 姫路市立総合教育センター育成支援課
- 〒670-0935 姫路市北条口三丁目29番地
- 電話番号079-224-5846 ファクス:079-224-5847
- 電子メール:ikuseishien@city.himeji.lg.jp

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