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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

  • 更新日:
  • ID:33521

追加給付の概要

平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給していた世帯に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。

追加給付の対象となる期間及び世帯

平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給していた世帯、または現在も受給している世帯

(注意)上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

(注意)亡くなられた方は追加給付の対象となりません。

過去に姫路市で生活保護を受給していた方

当時受給していた世帯の世帯主から申出が必要です。

申出受付期間

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで

窓口受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)。土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までは閉庁しています。

申出書

現在準備中です。準備でき次第、ダウンロード様式の掲載及び生活援護室窓口で配布します。

申出方法

郵送または姫路市生活援護室追加給付担当窓口へ提出

<郵送でご提出される場合>

【郵送先】

〒670-8501 兵庫県姫路市安田四丁目1番地

姫路市生活援護室追加給付担当 宛

<窓口でご提出される場合>

【提出先】

姫路市生活援護室追加給付担当窓口(本館地下1階)

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)。土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までは閉庁しています。

現在も姫路市で生活保護を受給中の方(上記対象期間から引き続き生活保護受給中の方)

保護受給中の世帯に対する追加給付は、手続きは不要です。

支給時期は9月を予定しています。追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせします。

決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。

(注意)現在は姫路市で生活保護受給中であっても、過去に別の自治体で生活保護を受給していた方は、その自治体で手続きすることにより、その受給期間に応じた差額を受給することが可能です。

現在も姫路市で生活保護を受給中の方(過去受給分)

現在姫路市で生活保護を受給中で、平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、姫路市で生活保護を受給されていたことがある方は、申出が必要です。

申出受付期間

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで

窓口受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)。土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までは閉庁しています。

申出方法等

現在準備中です。

追加給付額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額として、国が定める方法で算定する額となります。

受給されていた世帯の構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

お問い合わせ先等

追加給付制度についての一般的なお問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)

  • 電話番号:0120-179-445 フリーダイヤル(通話無料)
  • 受付時間:午前9時から午後5時(平日のみ)8月から10月は土曜日・日曜日・祝日も対応

次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じて問い合わせてください。

  • 追加給付の概要について
  • 追加給付の対象について
  • 支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
  • 保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について、など

姫路市における追加給付についてのお問い合わせ

姫路市生活保護追加給付専用コールセンター(保護廃止世帯向け)

  • 電話番号:079-221-1562
  • 受付時間:午前9時から午後5時(平日のみ)

次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じて問い合わせてください。

  • 追加給付の概要について
  • 追加給付の対象について
  • 申出方法について、など

給付金をかたった詐欺に注意

  • 姫路市職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
  • 姫路市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
  • 給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。