工場用地ライブラリー制度
- 更新日:
- ID:406
工場用地をお探しの方(需要者)と未利用地を工場用地として活用したい方(供給者)とをマッチングさせる制度です。

制度の概要
- 工場用地をお探しの方(需要者)と未利用地を活用したい方(供給者)から、それぞれの物件の情報を姫路市に登録していただきます。
- 登録された情報の中から、相互に適合すると思われる情報を選び出し、需要者と供給者を結び付けていきます。ただし、土地取引の手続は当事者間で行っていただきます。
- 詳しくは、下記を参照してください。

ライブラリー登録中の物件情報一覧
- 現在登録中の物件情報一覧です。
- 物件情報一覧

情報の登録ができる方
- <供給者>工場適地の所有者の方で、当該用地を売却または賃貸されたい方
- <需要者>市内で製造業、道路貨物運送業及び倉庫業を営むため、工場用地を探しておられる方
工場適地とは、市内工業系用途地域等の工場立地に適する土地で、概ね1,000平方メートル以上の土地をいいます。
製造業、道路貨物運送業及び倉庫業とは、総務省統計局作成の日本標準産業分類別ウィンドウで開くのうち大分類Eに含まれる製造業、大分類H中分類44に含まれる道路貨物運送業及び大分類H中分類47に含まれる倉庫業をいいます。

登録物件の情報提供
- 登録された情報の中から、相互に適合すると思われる情報を選びだし、それぞれ登録された需要者と供給者に提供いたします。
- 提供を受けた方は、自己の責任において交渉を行い、具体的な条件等については、当事者間で決めていただきます。
- 情報提供後の価格交渉および契約等については、市は関与いたしません。
- 登録情報の管理は、市が責任をもって行い、制度の目的以外に使用することはありません。
- 需要登録も供給登録も、まずは問い合わせてください。

登録の方法
- 姫路市では工場用地ライブラリーの登録物件をご紹介する際には、市内への工場の新設、増設等に対する工場立地奨励金のご紹介もさせていただいております。昨今、市内企業用地の需要は益々高まりつつありますが、一方で、ご紹介できる登録物件が不足しております。供給物件のご登録にご協力をお願いします。
- 供給物件の登録を希望される方は、下記の工場適地供給登録申請書【様式第1号】を提出してください。
添付ファイル
工場適地供給登録申請書【様式第1号】 (Word、37.00KB)
位置図、敷地図面、建物図面、登記情報等を添付してください。
市は、申請された内容について調査・確認を行い、適当と認めるときはライブラリーに登録いたします。

情報の公開
- 登録情報のうち、供給情報については、閲覧または市ホームページ登載等の方法により、公開することができます。ただし、供給者が公開を同意した場合に限ります。
- 登録情報のうち、需要情報については、公開いたしません。

登録の期間
- 登録日から2年(継続可)
- 登録の継続を希望される方は、登録満了日までに工場適地登録継続申請書【様式第4号】を提出してください。

登録の変更
- 登録情報に変更が生じたときは、速やかに工場適地登録内容変更申請書【様式第5号】を提出してください。

登録の抹消
- 登録情報を抹消しようとするときは、速やかに工場適地登録抹消申請書【様式第6号】を提出してください。
- 登録情報に虚偽の記載があるときまたは、登録が不適当であると市が認めるときは、登録情報を末梢することがあります。