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市道に関する工事を行う場合

  • 更新日:
  • ID:1646

工事施行承認申請書(道路法24条)

この申請は道路法第24条に基づくものです。道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合には、道路管理者の承認を受ける必要があります。工事の承認を受けるためには、申請書に必要書類を添付し、下記の「申請・お問い合わせ先」へ提出してください。工事に対する費用は、道路法第57条により全て申請者負担となります。

主な申請内容としては以下のものが挙げられます。

  • 車両乗り入れのための歩道切り下げ
  • 側溝の蓋掛け工事
  • ガードレールの撤去工事
  • 駐車場出入りのためのカーブミラーや街灯の移設

なお、工事の場所が法定外道路(里道等)の場合は法定外道路に関する工事を行う場合をご確認ください。

市道の路線名の確認については姫路市ウェブマップ別ウィンドウで開くをご確認ください。

必要書類

  • 位置図(縮尺=2,500分の1程度とし、申請位置を記入)
  • 平面図(縮尺=250分の1程度)
  • 道路と工作物等との関係を示す断面図(縮尺100分の1程度)
  • 工作物等の構造図(縮尺=10分の1から100分の1程度)
  • 現況写真
  • その他(例として、開発行為の場合は開発協定書の写しを(正)にのみ1部。カーブミラー移設の場合は道路反射鏡工事同意書)

承認を受けた内容を変更する場合

工事の期間のみを変更する場合の提出書類

  • 工事の期間を修正した「工事施行承認申請書」
  • 交付された「工事施工承認書」表紙の写し
  • 開発行為の場合:変更開発協定書もしくは事前協議変更届出書の写しを(正)にのみ1部

その他の変更を含む場合の提出書類

  • 工事の内容や期間等を修正した「工事施行承認申請書」
  • 交付された「工事施行承認書」の写し
  • 変更のある部分の「変更前」「変更後」図面
  • 開発行為の場合:変更開発協定書もしくは事前協議変更届出書の写しを(正)にのみ1部

注意事項

  • 申請書は(正)(副)(副)各1部ずつ、必要書類についても(正)(副)(副)各1部ずつ必要です。
  • 申請から承認までに審査期間約2週間を要します。あらかじめご了承の上、申請をお願いします。なお、書類不備等についての補正に要する期間は含みません。
  • 申請手数料は無料です。
  • 工事着手前に所轄警察署で道路使用許可を受けてください。

申請・お問い合わせ

申請・お問い合わせ先一覧
担当場所電話
道路管理課管理第2担当安富町、香寺町、夢前町除く姫路市全域079-221-2648
北部道路事務所用地・管理担当安富町、香寺町、夢前町079-336-4425

お問い合わせ

姫路市役所 建設局 道路管理部 道路管理課

住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階

電話番号: 079-221-2648 ファクス番号: 079-221-2677

E-mail: dorokanri@city.himeji.lg.jp

お問い合わせフォーム