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道路に段差解消(乗り上げ)ブロック等を置かないでください

  • 更新日:
  • ID:27627

店舗、ご自宅や駐車場出入口前の市道上に、道路との段差等を解消するため段差解消(乗り上げ)ブロックなどを設置することは禁止されています。

こうした物件の設置により、歩行者がつまずいて負傷する、自転車・バイクの転倒事故の原因となる恐れがあります。

また、事故が発生した場合には、物件の設置者(所有者または使用者)に損害賠償責任が及ぶことがあります。

さらに、乗り上げブロックにより雨水の流れを止め、排水処理ができず道路冠水の原因になることもありますので、乗り上げブロックを設置している場合は速やかに撤去し、歩道の切り下げ工事などの工事施行承認申請を行ってください。

正しい施工例

切り下げした歩道の画像

歩道切り下げの例

誤った設置例1

鉄板の設置をした道路の様子

コンクリートやアスファルトの敷設、鉄板の設置はいけません。

誤った設置例2

乗り上げステップを設置した道路の様子

乗り上げステップ等の設置はいけません。

段差の解消等は切下げ工事等を実施しましょう

市が管理する道路の側溝に蓋掛けをしたり、ガードレール・防護柵の撤去、歩道や縁石の切り下げなどを行うには、道路法第24条工事施行申請又は工事施行協議により道路管理者の承認が必要です。

なお、工事費用は、全て申請者の負担となります。

申請に必要な書類や基準など、くわしくは以下のリンクを参考に、道路管理課に問い合わせてください。

道路の適正な使用と安全確保にご理解、ご協力いただきますようお願いします。

お問い合わせ

姫路市役所 建設局 道路管理部 道路管理課

電話番号: 079-221-2604 ファクス番号: 079-221-2677

E-mail: dorokanri@city.himeji.lg.jp

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