森林法では、伐採および伐採後の造林の計画の届出をしないで伐採が行われた場合の造林命令、保安林における監督処分などの諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であるため、土地取引について届出制度を設けています。
市内の山林について売買などの取引を行った場合に、土地の所有者となった日から起算して90日以内に届け出なければなりません。
面積の大小に関わらず届出が必要です。
山林を取得すると同時に、林地開発の許可を受けて、他の用途に転用する場合は、この届出は必要ありません。
国土利用計画法に基づき土地取引の届出をした場合は、この届出は必要ありません。
姫路市役所農林水産環境局農林水産部林産振興課
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