伐採および伐採後の造林届出制度
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- ID:2218
届出制度の内容
森林法では、山林の有する多面的機能を高度に発揮させるため、山林の伐採および伐採後の造林について届出制度を設けています。
ただし、伐採予定地が保安林の場合は、県へ届出や申請が必要となります。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
- 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
- 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
林野庁ホームページ
届出対象面積
面積の大小にかかわらず届出が必要です。
- 令和8年4月から、ごく小規模な危険木・支障木の伐採は、伐採造林届出書の提出が不要になります。
注意事項
開発を伴う山林の伐採であって、その開発面積が10,000平方メートルを超える場合は、県の許可(林地開発許可)が必要となります。この場合は、伐採および伐採後の造林届出は必要ありません。
また、令和5年4月1日より開発面積が5,000平方メートルを超える太陽光発電設備の設置を目的とする場合は、県の許可(林地開発許可)が必要となります。
市では「開発事業における手続および基準等に関する条例」に基づき、開発事業には手続きが必要となります。
届出書・添付書類
林野庁ホームページ
添付書類
令和5年4月から、伐採造林届には必要書類の添付が義務付けられています。
お問い合わせ
姫路市 農林水産環境局 農林水産部 林産振興課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2484
ファクス番号: 079-221-2473

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