森林法では、山林の有する多面的機能を高度に発揮させるため、山林の伐採および伐採後の造林について届出制度を設けています。
山林の伐採を行う場合には、伐採を開始する日の90日から30日前までに市に届け出なければなりません。
ただし、伐採予定地が保安林の場合は、県へ届出や申請が必要となります。
また造林の期間(転用の場合は、伐採の期間)の末日から30日以内に、伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出をお願いします。
なお、令和5年4月1日より伐採造林届には必要書類の添付が義務付けられます。
該当する場合には、必ず添付をお願いします。
面積の大小に関わらず届出が必要です。
開発を伴う山林の伐採であって、その開発面積が10,000平方メートルを超える場合は、県の許可(林地開発許可)が必要となります。この場合は、伐採および伐採後の造林届出は必要ありません。
また、令和5年4月1日より開発面積が5,000平方メートルを超える太陽光発電設備の設置を目的とする場合は、県の許可(林地開発許可)が必要となります。
市では「開発事業における手続および基準等に関する条例」に基づき、開発事業には手続きが必要となります。
姫路市役所農林水産環境局農林水産部林産振興課
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