ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

開発事業における手続および基準等に関する条例施行に伴う手続

  • 更新日:
  • ID:7082
  • このページの「条例」とは、「姫路市開発事業における手続および基準等に関する条例」になります。
  • 都市計画法の開発許可制度については、都市計画法の開発許可制度のご案内をご参照ください。

条例運用基準について

条例とその施行規則による手続や基準などについて、運用基準の冊子としてまとめています。手続の順を追って記載していますので、ダウンロードしていただき開発事業の手続を行う際の参考としてください。

第10章(P272から)は、書式集になっていますので必要に応じてダウンロードしてください。word形式は、次の項目でダウンロードしてください。

書式は最新のものを使用するようにしてください。

条例に伴う申請書式について

開発事業申請手続に必要な申請書式については、運用基準に沿って、以下のワード形式の書式をご利用ください。

申請書式

事業計画の事前申請の手続きについて

条例第12条第1項に規定する事業計画の事前申請は下記の方法で申請してください。

いずれの場合も条例第12条第2項に規定する事業計画事前審査通知書は、手続き完了の連絡後、まちづくり指導課窓口にてお渡しします。