農地の相続税・贈与税の納税猶予を受けている方が、引き続き農業経営を行っている旨の証明申請書の様式を提供しています。
農地の相続税および贈与税の納税猶予を受けている間、3年ごとに、引き続き農業経営を行っていることを税務署に報告する必要があります。その時に必要な証明書です。農業委員会では事前に現地調査をした上で証明書を発行しています。
添付ファイル
A4縦サイズで印刷してください。証明申請は2部必要です。
証明申請は2部必要です。
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
300円(現金のみ)
猶予を受けられた農地について、自ら農業を行っていない場合は発行できませんので、必ず良好に管理してください。
姫路市役所農業委員会事務局
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2822(農政担当)、079-221-2823(農地担当) ファクス番号: 079-221-2809
電話番号のかけ間違いにご注意ください!