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    引き続き農業経営を行っている旨の証明申請書(納税猶予の継続証明書)

    • 公開日:2015年2月19日
    • 更新日:2021年9月22日
    • ID:2545

    農地の相続税・贈与税の納税猶予を受けている方が、引き続き農業経営を行っている旨の証明申請書の様式を提供しています。

    手続きの概要

    農地の相続税および贈与税の納税猶予を受けている間、3年ごとに、引き続き農業経営を行っていることを税務署に報告する必要があります。その時に必要な証明書です。農業委員会では事前に現地調査をした上で証明書を発行しています。

    申請用紙

    添付書類

    • 税務署からの通知文
      本人以外の方が来られるときもこの通知文を持ってきてください。委任状は必要ありません。この通知文は確認後お返しします。

    受付窓口

    証明申請は2部必要です。

    農業委員会事務局

    午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)

    手数料

    300円(現金のみ)

    注意点

    猶予を受けられた農地について、自ら農業を行っていない場合は発行できませんので、必ず良好に管理してください。

    お問い合わせ

    姫路市役所農業委員会事務局

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2822(農政担当)、079-221-2823(農地担当) ファクス番号: 079-221-2809

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