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地区計画等

  • 更新日:
  • ID:3292

地区計画は、「地区計画の方針」と具体的なまちづくりルール「地区整備計画」の2段階計画であり、地区の実情に応じて決定することができます。
姫路市の地区計画等の決定状況についてご説明します。

地区計画制度とは

従来のまちづくりは「都市レベル」の都市計画法と個々の「敷地レベル」の建築基準法を基本としており、その中間領域の「地区レベル」におけるまちづくりに十分な対応ができていませんでした。地区計画は「地区レベル」のまちづくりに対応する制度として昭和55年に創設されました。
地区の状況や特性に応じて、地区レベルで必要な細街路や広場等の配置および建築物の形態、用途、敷地等に関する事項をトータルプラン(総合的な計画)として定め、区域内における建築行為、開発行為等を計画に照らし合わせて規制・誘導する手法です。
地区計画は、「地区計画の方針」と具体的なまちづくりルール「地区整備計画」の2段階計画であり、地区の実情に応じて決定できます。

姫路市の地区計画等

姫路市では昭和61年9月に「地区計画等の案の作成手続きに関する条例」を制定してから、昭和62年に決定した「姫路駅南地区地区計画」を初めとし、土地区画整理事業等の市街地開発事業が行われたところ、あるいは今後施行される地区で、事業完了後の事業効果の維持・増進を図りつつ良好な地区環境を誘導することを目的として策定されています。
制限の項目としては、用途混在の防止・敷地の細分化防止・建築物の高低差による環境の悪化防止が主な内容で、その他地区の将来像に沿った環境誘導方策が決められています。
都市計画では、いわゆる「都市計画マスタープラン」が創設されるなど、より地域の特性を生かしたまちづくりが求められています。
また、計画策定にあたっても住民と行政が協力してつくっていくという流れにあり、「地区計画制度」の積極的な活用推進を図っていくことを基本としています。

地区計画の構成

地区計画は次の2つから成り立っています。

地区計画の方針

まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計画の目標や地区の整備、開発および保全の方針を定めます。

地区整備計画

まちづくりの具体的計画内容を定めるものであり、「地区計画の方針」に従って、道路、公園、広場などの配置や建築物等に関する制限などを詳しく定めます。
地区整備計画は、地区全体で定めることも、区域内の一部のみに定めることもできます。

ご案内

姫路市の地区計画等決定地区の概要

詳しくは姫路市の地区計画等決定地区の概要のページをご覧ください。
姫路市の地区計画等決定地区の概要についてご案内します。

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